軽自動車税の税率が変更となります
軽自動車税の改正のお知らせ
2014年度(平成26年度)及び2015年度(平成27年度)税制改正により、軽自動車税の税額が変更になります。
また、三輪及び四輪以上の軽自動車のうち、最初の新規検査から13年を経過した車両については、2016年度(平成28年度)から税額が通常より重くなる重課税が始まります。
軽自動車税は、毎年4月1日の所有者に課税されます。使用していない車両がありましたら、お早めに廃車や名義変更の手続きを行って下さい。
原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車の税率
2016年(平成28年)4月1日からの税額は下表のとおりです。(2016年度(平成28年度)課税から新車中古車問わず)
車種区分 | 改正前 | 改正後 | |
---|---|---|---|
原動機付自転車 | 50cc以下 | 1,000円 | 2,000円 |
50cc超90cc以下 | 1,200円 | 2,000円 | |
90cc超125cc以下 | 1,600円 | 2,400円 | |
ミニカー | 2,500円 | 3,700円 | |
軽二輪車(125cc超250cc以下) | 2,400円 | 3,600円 | |
小型二輪車(250cc超) | 4,000円 | 6,000円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 1,600円 | 2,400円 |
小型特殊自動車 | その他 | 4,700円 | 5,900円 |
三輪及び四輪以上の軽自動車の税額
車両を初めて登録する際に受ける最初の新規検査年月によって、税額が変わります。
・2015年(平成27年)3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両(現在すでに所有している車両を含む)
税率改正表の(1)の税額となります
・2015年(平成27年)4月1日以後に最初の新規検査を受ける車両
税率改正表の(2)の税率となります。
2015年(平成27年)4月1日登録の車両については、2015年度から新税率の適用があります。
・2016年(平成28年)4月1日以後の賦課期日現在(毎年4月1日)で最初の新規検査から13年を経過した車両(2016年度(平成28年度)課税から)
税率改正表の(3)の税率となります
車種区分 | 改正前 | (1)2015年(平成27年)3月31日以前に新規検査を受けたもの(改正前と同じ) | (2)2015年(平成27年)4月1日以後に新規検査を受けるもの | (3)最初の新規検査から13年を経過したもの(2016年度(平成28年度)から)(注釈) | ||
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三輪 | 3,100円 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
四輪以上 | 貨物 | 営業用 | 3,000円 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
四輪以上 | 貨物 | 自家用 | 4,000円 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
(注釈)動力源又は内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車並びに被牽引車を除く。
グリーン化特例(軽課)
2015年(平成27年)4月1日から2016年(平成28年)3月31日までに新規取得した四輪及び三輪(新車に限る)で、排気ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さなものについては、2016年度(平成28年度)分の軽自動車税の税率を軽減する特例措置が受けられます。
車両区分 | 標準税率 | 軽課 | ||||
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2020年度 | 2020年度(平成32年度)燃費基準+20パーセント達成車(注釈1)(注釈3) | 電気自動車及び天然ガス自動車 | ||||
三輪 | 3,900円 | 3,000円 | 2,000円 | 1,000円 | ||
四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 6,900円 | 5,200円 | 3,500円 | 1,800円 |
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 10,800円 | 8,100円 | 5,400円 | 2,700円 |
四輪以上 | 貨物用 | 営業用 | 3,800円 | 2,900円 | 1,900円 | 1,000円 |
四輪以上 | 貨物用 | 自家用 | 5,000円 | 3,800円 | 2,500円 | 1,300円 |
(注釈1)ガソリン車・ハイブリット車は、2005年(平成17年)排出基準75パーセント低減達成車(★★★★)に限る。
(注釈2)四輪以上の貨物用については、2015年度(平成27年度)燃費基準+15パーセント達成車に限る。
(注釈3)四輪以上の貨物用については、2015年度(平成27年度)燃費基準+35パーセント達成車に限る。
税額の例
1.新車にて登録を行った場合(購入時に軽自動車が最初の新規検査を受ける場合)
例1.四輪乗用自家用軽自動車で2014年(平成26年)12月24日に最初の新規検査を受けたものを購入した場合
(注釈)2014年度(平成26年度)新車登録
例2.四輪乗用自家用軽自動車で2015年(平成27年)4月5日に最初の新規検査を受けたものを購入した場合
(注釈)2015年度(平成27年度)新車登録
2.中古車の登録(譲渡・名義変更)を行った場合(購入時すでに最初の新規検査を受けている場合)
例3.四輪乗用自家用軽自動車(2008年(平成20年)7月18日最初の新規検査)を2015年(平成27年)3月5日に車両の登録を行った場合
(注釈)2008年度(平成20年度)新車登録
最初の新規検査とは
最初の新規検査とは、今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を、新たに使用しようとするときに受ける検査です。検査年月は、自動車検査証に記載してあります。
(注釈)最初の新規検査が2003年(平成15年)10月14日以前の車両の場合、検査年のみの記載となっており検査月が記載されていません。その場合は、その年の12月を検査年月とします。