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保有個人情報の開示請求について

掲載日:2023年10月1日更新

保有個人情報の開示請求

個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)第76条の規定により、実施機関(注釈)に対し、実施機関が保有する保有個人情報の開示請求ができます。

(注釈)実施機関とは以下の機関を指します。

  • 戸田市長
  • 戸田市消防長
  • 戸田市教育委員会
  • 戸田市選挙管理委員会
  • 戸田市公平委員会
  • 戸田市監査委員
  • 戸田市固定資産評価審査委員会
  • 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う戸田市長(戸田市上下水道事業 戸田市長)

1.開示請求ができる方

​次のいずれかに該当する方は、実施機関に対して開示をすることができます。(法第76条第2項)

  1. 本人
  2. 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人(注釈)
  3. 任意代理人(注釈)

(注釈)2又は3に該当する方が開示請求を行う場合は、別途添付書類が必要となります。

2.公開請求の手続き

本人が保有個人情報の開示請求をする場合は、以下の書類を提出してください。

必要に応じて追加の資料を求める場合があります。

  1. 保有個人情報開示請求書 [PDFファイル/6KB]保有個人情報開示請求書[Wordファイル/15KB]
  2. 本人確認書類(注釈)

(注釈)

1点提出又は提示すればよいもの

  • 運転免許証(国内で発行された国外運転免許証及び仮運転免許証を含む。)、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、マイナンバーカード、在留カード、学校等が発行した身分証明書など公的機関が発行した顔写真の貼り付けられたもの。

2点提出又は提示する必要があるもの

  • 健康保険の被保険者証、年金手帳、在学証明書など顔写真の貼り付けられていないもの。

郵送請求の場合

上記1及び2に加え、以下のいずれかの書類を提出してください。

  • 30日以内に発行された住民票の写し(コピー不可)
  • 開示請求書に記載された氏名及び住所又は居所が明示された配達済みの郵便物 等

法定代理人、任意代理人による請求の場合

法定代理人又は任意代理人による請求の場合は、以下の書類を追加で提出してください。

必要に応じて追加の資料を求める場合があります。

法定代理人
  • 法定代理人の本人確認書類
  • 30日以内に発行された法定代理人の資格を証明する戸籍謄本、成年後見登記の登記事項証明書等(コピー不可)
任意代理人

受付・郵送場所

戸田市役所3階情報公開コーナー(28番窓口 行政管理課)

郵便番号335-8588 埼玉県戸田市上戸田1-18-1

受付時間

月曜から金曜まで(祝日を除く)
午前8時30分から正午まで、午後1時から午後5時まで

3.開示することができない情報(法第78条第1項第1号から第7号まで)とは

法第78条に規定される情報は、開示することができません。

  1. 開示請求者のの生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
  2. 開示請求者以外の個人に関する情報
  3. 法人等に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。また、行政機関等の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
  4. 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがある情報
  5. 地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
    (1)地方公共団体の機関が開示決定等をする場合において、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ
    (2)地方公共団体の機関が開示決定等をする場合において、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ
    (3)監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
    (4)契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
    (5)調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
    (6)人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
    ​(7)独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

なお、詳細については、法第78条の規定をご覧ください。

4.公開までの期間と費用

期間

請求受理から決定までの期間は、最大で30日間となります。決定後案内を郵送等にてお知らせします。

費用

請求した開示請求にかかる手数料は無料です。

ただし、当該行政文書の写し等の作成及び郵送にかかる費用については、請求者の負担となります。費用は、以下のとおりです。
なお、郵送により開示物をお渡しする場合にも、本人確認が必要となるため、本人限定受取郵便(特例型)にて郵送します。その場合の料金は、郵便料に一般書留の料金と本人限定受取郵便(特例型)の料金を加えた額がかかります。

文書等の写しの作成費用
区分 金額
1.A3判以下の白黒コピー(片面) 1枚10円
2.A3判を超える白黒コピー(片面) 1枚30円
3.A3判以下のカラーコピー(片面) 1枚50円
4.A3判を超えるカラーコピー(片面) 実費相当額
5.業務委託により外部に複写等を委託するもの 実費相当額

6.文書等を用紙に複写したものの内容を情報として記録した光ディスク

(4.7ギガバイト以下のもの)

次の(1)と(2)を合算した額

(1) 当該複写した文書等1枚につき1から4までに定める複写の区分に応じて定める金額を乗じて得た額

(2) 光ディスク1枚につき100円

7.文書等を用紙に複写したものの内容を情報として記録した光ディスク(4.7ギガバイトを超えるもの)

次の(1)と(2)を合算した額

(1) 当該複写した文書等1枚につき1から4までに定める複写の区分に応じて定める金額を乗じて得た額

(2) 光ディスク1枚につき実費相当額

電磁的記録の出力にかかる費用
区分 金額
1.A3判以下に白黒出力(片面) 1枚10円
2.A3判以下にカラー出力(片面) 1枚50円
3.業務委託により外部に複写等を委託するもの 実費相当額
4.録音テープ、ビデオテープ等の複製 実費相当額

5.A3判以内の用紙に出力したものの内容を情報として記録した光ディスク

(4.7ギガバイト以下のもの)

次の(1)と(2)を合算した額

(1) 電磁的記録を出力した当該用紙1枚につき1及び2に定める出力区分に応じた金額を乗じた額

(2) 光ディスク1枚につき100円

6.A3判以内の用紙に出力したものの内容を情報として記録した光ディスク

(4.7ギガバイトを超えるもの)

次の(1)と(2)を合算した額

(1) 電磁的記録を出力した当該用紙1枚につき1及び2に定める出力区分に応じた金額を乗じた額

(2) 光ディスク1枚につき実費相当額

7.その他複写等に係るもの 実費相当額
送付にかかる費用
区分 費用
写しの送付にかかる費用

郵便料の額

5.関係法令

個人情報の保護に関する法律 [PDFファイル/1.03MB]

戸田市個人情報の保護に関する法律施行条例 [PDFファイル/130KB]

戸田市個人情報の保護に関する法律施行細則 [PDFファイル/20KB]

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