台風第19号について(市内の情報・対応状況)
罹災証明書の申請受付期間について
罹災証明書の申請受付けは、2020年(令和2年)5月29日(金曜)までとなりますので、申請をされる方はお早めに危機管理防災課までお越しください。
(注釈1)上記期限は新規の申請のみです。罹災証明書の再発行は、期限後も申請可能です。
(注釈2)罹災証明書の申請・再発行の際には印鑑が必要となります。
罹災証明書の申請・交付窓口について
罹災証明書の交付は2020年(令和2年)3月2日(月曜)以降、戸田市役所3階の危機管理防災課にて承ります。
罹災証明書の申請等についてご相談がありましたら、危機管理防災課までお問い合わせください。
罹災証明書の交付が可能となっているかどうかや、受け取りの際に必要なものはこちらでご確認いただけます。
交付が可能となった罹災証明書
以下の調査日については、取得可能です。
10月16日、10月17日、10月18日、10月21日、10月23日、10月24日、10月25日、10月28日、10月31日、11月1日、
11月5日、11月6日、11月7日、11月11日、11月19日、11月20日、11月22日、11月25日、12月5日、12月24日
その他の調査日については、交付可能となりましたら、随時更新します。
なお、罹災証明申請書が未提出の場合は、上記の調査日に該当でも交付できないことがあります。
詳細は危機管理防災課にお問い合わせください。
交付できる方
持参するもの
(免許証、パスポート、マイナンバーカード、写真付きの住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書などなら一点、健康保険証、年金手帳、写真付きの社員証、写真無しの住民基本台帳カードなどなら二点お持ちください。)
(注釈)代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類と委任状をお持ちください。
台風第19号に関する相談窓口の開設
台風第19号では、市内にも道路冠水など大きな被害が発生しました。
罹災証明書・被災証明書・災害見舞金について(災害見舞金の受付は令和元年11月29日までとなっております。)
連絡先:戸田市役所 048-441-1800
支援情報
台風19号による埼玉県等の被災者への支援について(埼玉県ホームページ)
住宅についてのご相談(埼玉県住宅供給公社ホームページ)
NHK放送受信料の免除について(NHKホームページ)
自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインについて(東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関ホームページ)
戸田市の各種支援制度
項目 | 対象 | 必要書類等 |
担当部署 |
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罹災証明書 | 暴風、暴雨、洪水等の自然災害に伴い、家屋等に被害を受けた場合で、災害と被害の因果関係が確認できる場合 |
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市役所3階28番窓口 |
災害見舞金 | 風水害により、現に居住する建物の流出、半壊、床上浸水の被害を受けた市民。 倉庫・店舗・事務所等は対象外。 |
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市役所1階 福祉総務担当 |
11月1日追加 災害弔慰金の支給 |
災害により死亡した場合 |
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市役所1階 福祉総務担当 |
11月1日追加 災害援護資金の貸付 |
災害により以下の負傷又は損害を受けた場合 ・世帯主が災害により負傷し、その療養に要する期間が概ね1か月以上の場合 (注釈)所得制限があります。 |
(注釈)貸付には審査があります。別途ご相談ください。 |
市役所1階 福祉総務担当 |
12月11日追加 |
災害により損害や関連支出がある場合に、申告する事で税の控除とすることができます。 |
令和元年12月23日(月曜日) |
市役所2階8番窓口 市民税担当 |
市民税・県民税の減免 | 納税義務者が所有する住宅や家財に受けた損害が一定の条件を満たした場合 |
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市役所2階8番窓口 市民税担当 |
固定資産税・都市計画税の減免 | 家屋に受けた損害が、一定の条件を満たした場合 |
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市役所2階8番窓口 家屋資産税担当 |
償却資産に受けた損害が、一定の条件を満たした場合 |
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市税及び国民健康保険税の徴収猶予 | 納税者又は納税義務者がその財産について損害を受け、一時に納付し、又は納入することができない場合 |
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市役所2階9番窓口 収納担当 |
後期高齢者医療保険料の減免 | 住宅や家財等に受けた損害が一定の条件を満たした場合 |
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市役所2階7番窓口 後期高齢者医療担当 |
11月1日追加 国民健康保険税の減免 |
災害により以下のいずれかの状態となった戸田市国民健康保険加世帯 ・主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯 ・主たる生計維持者の行方が不明である世帯 ・主たる生計維持者の事業収入等に前年に比して著しい減少が見込まれる世帯(ただし所得条件あり) ・主たる生計維持者の居住する住宅に全半壊、床上浸水の損害を受けた世帯 ・主たる生計維持者以外の被保険者の行方が不明である世帯 |
(注釈)床上浸水の場合、被災以後の今年度未到来納金分の1/2減免。 |
市役所2階7番窓口 国保賦課担当 |
4月1日更新 医療機関受診時の一時負担金の猶予免除 (注釈)入院時の食費は対象外です |
災害により以下のいずれかの状態となった戸田市国民健康保険加入者及び戸田市在住の埼玉県後期高齢者医療被保険者で市民税が非課税の者 ・住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした者 |
加入している保険者(国民健康保険または後期高齢者医療保険)から、一部負担金免除証明書の交付を受け、医療機関を受診する際に、医療機関に証明書を提示してください。 (注釈)令和2年4月から9月末診療分まで |
市役所2階7番窓口 国保給付担当 後期高齢者医療担当 |
国民年金保険料の免除 | 住宅や家財等に受けた損害が一定の条件を満たした場合 |
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市役所2階7番窓口 年金担当 |
特定教育・保育施設等利用者負担額(保育料)の減免 | 災害等により納付が困難と認められた場合 |
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市役所2階3番窓口 入所・認定担当 |
介護保険料の減免 | 住宅が床上浸水した場合 |
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市役所2階5番窓口 介護保険担当 |
11月1日追加 介護保険料の徴収猶予及び減免 |
住宅が床上浸水した場合 |
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市役所2階5番窓口 介護保険担当 |
11月1日追加 介護保険利用サービスの一部負担金・利用料の猶予 (注釈)介護保険施設等における食費・居住費は対象外です |
災害により以下のいずれかの状態になった戸田市介護保険被保険者 ・住家の全半壊、床上浸水、又はこれに準ずる被災をした者 |
介護サービス事業所等の窓口で令和元年台風第19号により、左記事項に該当する旨を申し出てください。 (注釈)令和2年1月末までの介護サービス分 |
市役所2階5番窓口 介護保険担当 |
11月1日追加 要介護認定・要支援認定有効期間の合算 |
住宅が床上浸水した場合 | 更新申請時に令和元年台風第19号により、認定期間中に更新申請が難しかった旨を申し出てください。(最大12カ月) |
市役所2階5番窓口 介護保険担当 |
11月1日追加 学童保育料の減免 |
災害等により納付が困難と認められた場合 |
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市役所2階4番窓口 放課後こども担当 |
11月1日追加 ひとり親家庭等医療の特例措置 |
災害により住宅・家財・その他の財産が被害を受けた場合、被害金額がその価格のおおむね2分の1以上となる方のうち、ひとり親家庭等医療費受給資格が所得制限により資格停止となっている方 (注釈)災害による損害を受けた年の所得が、所得制限額を上回ったことが判明した場合、支給した医療費を返還いただく必要があります。 |
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市役所2階2番窓口 医療・手当担当 |
11月1日追加 児童扶養手当の特例措置 |
災害により住宅・家財・その他の財産が被害を受けた場合、被害金額がその価格のおおむね2分の1以上となる方のうち、児童扶養手当受給資格が所得制限により資格停止となっている方 (注釈)災害による損害を受けた年の所得が、所得制限額を上回ったことが判明した場合、支給した児童扶養手当を返還いただく必要があります。 |
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市役所2階2番窓口 医療・手当担当 |
11月1日追加 特別児童扶養手当の特例措置 |
災害により住宅・家財・その他の財産が被害を受けた場合、被害金額がその価格のおおむね2分の1以上となる方のうち、特別児童扶養手当受給資格が所得制限により資格停止となっている方 (注釈)災害による損害を受けた年の所得が、所得制限額を上回ったことが判明した場合、支給した特別児童扶養手当を返還いただく必要があります。 |
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市役所2階2番窓口 医療・手当担当 |
11月1日追加 確認申請手数料・完了検査手数料の免除 |
災害により、滅失又は毀損したため1年以内に建築する建築物 |
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市役所3階23番窓口
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