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戸田市指定給水装置工事事業者の指定等に係る申請・届出

掲載日:2021年6月21日更新

戸田市指定給水装置工事事業者の各種申請に関するご案内

戸田市内において、給水装置の新設、改造、修繕または撤去等の工事をおこなうには、戸田市から「戸田市指定給水装置工事事業者」として指定を受ける必要があります。(戸田市水道事業給水条例第7条第1項の規定による。)

新規で指定を受けるとき、また、指定内容に変更が生じたときは以下のとおり申請してください。

新規で指定を受けるとき

新規で指定を受けるときは、次の様式による申請が必要となります。(戸田市指定給水装置工事事業者規程第3条の規定による。)

必要となる申請書は次のとおりです。

また、次の書類を添付してください。

  • 登記簿謄本(履歴事項全部証明書) の原本(発行日から3か月以内のもの)
  • 定款の写し
  • 選任する主任技術者の「免状」または「技術者証」の写し(2部)

(注釈1)個人のお客様は、「住民票」の原本を添付してください。
(注釈2)「定款の写し」は、原本と相違ないことの文言を添えてください(押印は不要)。

新規指定手数料について

新規で指定を受けるには、次の金額を納めていただく必要があります。

新規指定手数料:20,000円

指定の更新を受けるとき

指定の更新を受けるときは、次の様式による申請が必要となります。(戸田市指定給水装置工事事業者規程第3条の2の規定による。)

必要となる申請書は次のとおりです。

また、次の書類を添付してください。

  • 登記簿謄本(履歴事項全部証明書) の原本(発行日から3か月以内のもの)
  • 定款の写し
  • 選任する主任技術者の「免状」または「技術者証」の写し(1部)

(注釈1)個人のお客様は、「住民票」の原本を添付してください。
(注釈2)「定款の写し」は、原本と相違ないことの文言を添えてください(押印は不要)。

(注釈3)指定の更新申請時、登録内容に変更があった場合、変更の手続きを終えてからでないと、更新の手続きができませんのでご注意ください。

指定の更新手数料について

指定の更新を受けるには、次の金額を納めていただく必要があります。

指定の更新手数料:10,000円

指定給水装置工事事業者証を汚損、又は紛失したとき

戸田市指定給水装置工事事業者証を汚損、又は紛失したときは、再交付を申請することができます。(戸田市指定給水装置工事事業者規定第5条第4項の規定による。)

  指定給水装置工事事業者証再交付申請書 [PDFファイル/90KB]

  指定給水装置工事事業者証再交付申請書(記入例) [PDFファイル/102KB]

指定内容に変更が生じたとき

指定内容に変更が生じたときは、変更となった日から30日以内に届け出る必要があります。(戸田市指定給水装置工事事業者規程第6条第2項の規定による。)
変更内容に応じて必要になる申請書は次のとおりです。
なお、変更となった日から30日以内に届け出ることができない場合は、“遅延理由書(任意)”を提出してください。
また、変更が生じた際に当時変更届出を行っておらず、現在の登記簿謄本
(履歴事項全部証明書)では確認が取れない場合(役員が過去に解任または辞任しており、閉鎖事項となってしまった等)は“閉鎖事項証明書”及び“遅延理由書(任意)”の提出が別途必要となります。

(1)氏名または名称の変更:

(2)住所の変更:

(3)代表者の変更 :

(4)役員の変更

(注釈1)個人のお客様は、「住民票」の原本を添付してください。
(注釈2)「定款の写し」は、原本と相違ないことの文言を添えてください(押印は不要)。
(注釈3)「登記簿謄本(履歴事項全部証明書) の原本」は発行日から3か月以内のものを提出してください。
(注釈4)登記簿謄本(履歴事項全部証明書)に記載されていない事業所の追加及び変更は、営業実態の分かる書類(公共料金の領収書等の写し)を添付してください。
(注釈5)役員の解任等の変更が生じた際、当時届出を行っておらず、現在の登記簿謄本では確認が取れない(記載がない)場合は、閉鎖事項証明書の提出が別途必要となります。

給水装置工事主任技術者が異動したとき

給水装置工事主任技術者が異動(選任・解任)したときは、届出が必要となります。(戸田市指定給水装置工事事業者規程第11条の規程による。)
選任・解任に応じて必要となる申請書は次のとおりです。

(注釈1)解任のみの場合は、添付書類は必要ありません。
(注釈2)解任により主任技術者が不在となった場合は、14日以内に新たな主任技術者を選任しなければなりません。

事業を廃止、休止または再開するとき

廃業や合併により事業を廃止する場合、諸事情により事業を休止する場合、または事業を再開する場合はいずれも届出が必要となります。(戸田市指定給水装置工事事業者規程第6条第3項の規定による。)
事業の廃止、休止、再開に応じて必要となる申請書は次のとおりです。

(注釈1)事業の廃止または休止:当該廃止または休止の日から30日以内の届出が必要です。
(注釈2)事業の再開:再開した日から10日以内の届出が必要です。
(注釈3)事業の廃止、休止の場合は、交付済みの「指定給水装置工事事業者証」を返納してください。
(注釈4)「指定給水装置工事事業者証」を紛失した場合は、“指定給水装置工事事業者証紛失理由書(任意)”を提出してください。


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