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高圧ガス、液化石油ガス及び火薬類の事務が追加されました

掲載日:2017年5月2日更新

戸田市消防本部で行う事務

2014年(平成26年)4月1日より、埼玉県「知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例」により、戸田市内の「高圧ガス保安法」、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」(以下「液化石油ガス法」という)及び「火薬類取締法」の事務を消防本部で行います。

高圧ガス保安法(戸田市内事業所に限る)

高圧ガス保安法に基づく製造、貯蔵、販売及び消費等に関する許可、届出及び報告等の事務
(注釈)ただし、液化石油ガスの販売所については、戸田市内の製造事業所又は貯蔵所の同一事業地内で同一法人の液化石油ガス販売所のみです。その他の液化石油ガス販売所は、従前とおり埼玉県が事務を行います。

液化石油ガス法(戸田市内を使用の本拠地とする充てん設備に限る)

液化石油ガス法に基づく充てん設備に関する申請及び届出等の事務
(注釈)ただし、液化石油ガス設備工事、特定液化石油ガス設備工事事業に関する届出は従前どおり設置工事する場所を管轄する消防署で行います。

火薬類取締法(戸田市内に限る)

火薬類取締法に基づく製造、貯蔵、販売及び消費に関する許可、届出及び報告等

申請手数料等

現金での納付(埼玉県証紙は使用できません)

お問い合せ窓口

高圧ガス保安法、液化石油ガス法(充てん設備に限る)及び火薬類取締法
戸田市消防本部予防課調査危険物担当

液化石油ガス法(設備工事届出等に限る)
戸田市消防署、東部分署、西部分署(設置工事する場所により管轄が異なります)


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