○超過勤務手当及び休日給に関する規則
昭和40年4月1日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第28号。以下「条例」という。)第13条及び第14条に規定する超過勤務手当及び休日給(以下「超過勤務手当等」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(超過勤務手当等の支給を受ける職員)
第2条 超過勤務手当等は、条例の適用を受ける職員のうち条例第7条の2に規定する管理職手当の支給を受ける職員(以下「所属長」という。)以外の者が時間外又は職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第16号。以下「勤務時間条例」という。)第9条及び第10条に規定する休日に勤務(以下「時間外勤務」という。)を命ぜられたときに、当該職員に対し支給するものとする。
(超過勤務手当の支給割合)
第3条 条例第13条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。
(1) 条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
第4条 条例第13条第3項の市長が定める時間は、次に定める時間とする。
(1) 休日(条例第7条の3第1項に規定する休日をいう。以下同じ。)が属する週において休日勤務(休日において正規の勤務時間中に勤務することをいう。以下同じ。)を命ぜられて休日給が支給される場合で当該週の正規の勤務時間が職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年規則第38号)第2条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間(以下この条において「基準勤務時間」という。)に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるとき あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した全時間
(2) 休日が属する週において休日勤務を命ぜられて休日給が支給される場合で当該週の正規の勤務時間が基準勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、当該休日勤務した時間に相当する時間(勤務時間条例第4条第1項の規定により勤務時間の割振りが定められている職員又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「交替制等勤務職員等」という。)の割振り変更前の正規の勤務時間が基準勤務時間を超えるときにあっては基準勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間に相当する時間とし、交替制等勤務職員等の割振り変更前の正規の勤務時間が基準勤務時間に満たないときにあっては当該休日勤務した時間に基準勤務時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間を加えた時間に相当する時間とする。)
(3) 交替制等勤務職員等の割振り変更前の正規の勤務時間が基準勤務時間に満たない場合で当該週の正規の勤務時間が基準勤務時間以下になるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間
(4) 交替制等勤務職員等の割振り変更前の正規の勤務時間が基準勤務時間に満たない場合で当該週の正規の勤務時間が基準勤務時間を超えるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、基準勤務時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間に相当する時間
第5条 条例第13条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(条例第13条第4項の市規則で定める勤務)
第5条の2 条例第13条第4項の規則で定める勤務は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日における勤務とする。
(1) 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第3条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(市長が定める職員を除く。)及び、正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第4条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者のうち職員の勤務時間に関する規程(平成3年訓令第13号。以下「勤務時間規程」という。)別表において日曜日を週休日と定められた者 次に掲げる日
ア 当該月における日曜日
イ 当該月における週休日の振替(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年規則第38号。以下「勤務時間規則」という。)第4条第2項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が日曜日であるものに限る。)により週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)に変更された日
(2) 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第4条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者のうち勤務時間規程別表において4週間について8日の週休日とすると定められた者 次に掲げる日
ア 当該月内で最初に始まる定められた4週間(以下「対象シフト期間」という。)における最初の週休日から、当該週休日から数えて4番目の週休日までの間の週休日
イ 当該月における週休日の振替(勤務時間規則第4条第2項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が対象シフト期間における最初の週休日から、当該週休日から数えて4番目の週休日までの間の週休日であるものに限る。)により週休日に変更された日
(3) 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第4条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者のうち戸田市消防職員の勤務時間等に関する規程(平成13年消本訓令第1号)別表において8週間について16日の週休日とすると定められた者 次に掲げる日
ア 当該月内で定められた8週間(以下「消防対象シフト期間」という。)における最初の週休日から数えて奇数番目の週休日
イ 当該月における週休日の振替(勤務時間規則第4条第2項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が消防対象シフト期間における最初の週休日から数えて奇数番目の週休日であるものに限る。)により週休日に変更された日
(4) 前3号に掲げる職員以外の職員 前3号に掲げる職員との権衡を考慮して市長が定める日
(休日給の支給割合)
第6条 条例第14条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
(時間外勤務命令)
第7条 所属長は、業務が急を要し勤務時間内に処理することができないとき、その他やむを得ない場合で、かつ、次条及び第9条第1項に規定する時間数の範囲内において、所属職員に時間外勤務を命ずることができる。
2 所属長は、前項の命令に当たっては次条及び第9条第1項の時間数を超えることがないよう努めなければならない。
(時間外勤務時間の配当)
第8条 人事課長は、各所属長に対し、職員数及び前年の実績等を勘案して当該年度の時間外勤務の時間数を配当しなければならない。
第9条 所属長は、選挙、感染症の集団発生、水火災、非常災害その他前条に規定する配当時間によることができない場合は、わく外超勤承認申請書(別記様式。以下「承認書」という。)を人事課に提出し、市長の承認を受けなければならない。
2 所属長は、前項の規定により承認を受けた時間外勤務(以下「わく外超勤」という。)を申請するに当たっては併せて予算上の措置も講じなければならない。
(超過勤務命令票の区分)
第10条 支出区分を異にする時間外勤務及びわく外超勤については、戸田市職員服務規則(昭和56年規則第31号)。以下「服務規則」という。第19条第2項に規定する超過勤務命令票(以下「超過勤務命令票」という。)をそれぞれ別にして、その旨を左上欄外に記載しなければならない。
(実績報告)
第11条 所属長は、所属職員の超過勤務命令票に基づいて超過勤務・特殊勤務・管理職員特別勤務実績報告書及び出勤状況報告書(服務規則に定める第13号様式)を作成し、翌月3日(その日が戸田市の休日を定める条例(平成3年条例第17号)第1条第1項に定める市の休日のときはその翌日)までに人事課へ提出するものとする。
(支給制限)
第12条 前条の規定により提出された超過勤務実績報告書の時間数が第8条により配当された時間数と第9条第2項の承認書による時間数との合計の時間数を超えているとき、その超えている時間数は、超過勤務手当等の計算の基礎としないものとする。
(支給)
第13条 超過勤務手当等は翌月の給料と同時に支給する。
2 職員が勤務時間条例第8条の2第1項の規定により指定された超勤代休時間に勤務した場合において支給する当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る超過勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月」とあるのは、「勤務時間条例第8条の2第1項の規定により超勤代休時間が指定された日の属する月の翌月」とする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
2 超過勤務手当の支給に関する規則(昭和35年規則第3号)は、廃止する。
附 則(昭和41年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年6月1日から適用する。
附 則(昭和42年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年規則第26号)
この規則は、昭和48年8月1日から施行する。
附 則(昭和57年規則第27号)
この規則は、昭和58年1月1日から施行する。
附 則(昭和59年規則第21号)
この規則は、昭和59年5月1日から施行する。
附 則(昭和62年規則第21号)
この規則は、昭和62年8月1日から施行する。
附 則(平成3年規則第40号)
この規則は、平成3年12月1日から施行する。
附 則(平成3年規則第49号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附 則(平成4年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年規則第13号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年規則第39号)
この規則は、平成7年8月1日から施行する。
附 則(平成13年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び第5条の改正規定並びに別記様式の改正規定(「人事係長」を「主幹」に改める部分に限る。)は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年規則第22号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。

別記様式(第9条関係)

承認欄

総務部長

総務部次長

財政課長

人事課長

主幹

 

 

 

 

 

わく外超勤承認申請書

申請課

 

支出科目

支出会計

款・項・目

会計

・ ・

申請理由

 

期間

月  日から

月  日まで

申請時間

延       時間

超勤者の範囲

 

  上記のとおりわく外超勤を申請します。

      年  月  日

申請者(所属長)          印