○職員の給与に関する条例
昭和26年4月20日
条例第28号
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、地域手当、住居手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿直手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服、その他生活に必要な施設等の全部又は一部が、職員に支給される場合においては、別に条例に定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。
第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
2 前項の給料表(以下単に「給料表」という。)は、
第17条の4に規定する職員以外のすべての職員に適用する。
3 職員の職務は、その複雑困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、市規則で定める。
4 任命権者は、第2項の職員の職を、第1項に規定する級のいずれかに格付し、同項の給料表により、職員に給料を支給しなければならない。
(初任給、昇格、昇給の基準)
第4条 市長は地方公共団体の組織に関する法令、条例、規則及び機関の定める規程の趣旨に従い及び前条の規定に基づく分類の基準に適合するよう、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し又は改定することができる。
2 職員の職務の級は前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、市規則で定める基準に従い決定する。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は市規則で定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給基準を異にする他の職に移った場合における号俸は市規則の定めるところにより決定する。
5 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。
6 職員の昇給は、市規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
7 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸とすることを標準として市規則で定める基準に従い決定するものとする。
8 55歳(市規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で市規則で定めるもの)を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号俸」とあるのは、「2号俸」とする。
9 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
10 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
11 第6項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、市規則で定める。
12 地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
(再任用短時間勤務職員の給料月額)
第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、給料月額の全額を支給する。
2 給料の支給日は毎月19日とする。ただし、その日が休日(
勤務時間条例第9条に規定する休日をいう。以下同じ。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給する以外のとき、又は給与期間の末日まで支給する以外のとき、給料額は、その給与期間の現日数から、
勤務時間条例第3条第1項、
第4条及び
第5条の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いたものを基礎として、日割りによって計算する。
第7条 市長は、
第3条に規定する給料表の額が、次の各号に規定する特殊の職に対して、適当でないと認めるときは、その特殊性に基づいて、その給料表に掲げられている給料額につき、適正な調整額表を定めることができる。ただし、その特殊性が、その職務を行う職に、等しく含まれている場合においては、その職を給料表の級に格付けするに際し、その特殊性を考慮に入れることを妨げるものでない。この場合においては、その給料月額を本条の規定によって調整することはできない。
(1) その職務の内容が、給料表のある級に相当する場合において、同様の職務の内容を有する職に属する他の職員が常に勤務する場所に比して僻遠又は交通困難な場所において勤務する職員の職
(2) 同一級の職に通常含まれている労働の困難又は危険の度に比して、著しい困難又は危険を含む職務に係る職
2 前項の規定による職員の給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
第7条の2 管理又は監督の地位にある職員のうち規則で定めるものについては、その職務の特殊性に基づき管理職手当を支給する。
2 前項の管理職手当は、給料月額の100分の20を超えない範囲で規則で定める額とする。
第7条の3 前条の適用を受ける職員が臨時又は緊急の必要等により週休日又は休日(
勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(
同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日を含む。)、
同条例第9条に規定する年末年始の休日(
同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日を含む。)又は
同条例第3条第1項の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、当該休日が週休日に当たるときは市長が別に定める日)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 管理職員特別勤務手当の額は、勤務1回につき12,000円を超えない範囲で規則で定める額とする。ただし、勤務の時間等を考慮して規則で定める場合にあっては、それぞれの額に100分の150を乗じて得た額とする。
3 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で、他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けている者をいう。
(1) 配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 心身に著しい障害がある者
3 扶養手当の月額は、前項第1号に掲げる扶養親族については、13,000円とし、同項第2号から第5号までに掲げる扶養親族(次条において「扶養親族たる子、父母等」という。)については1人につき6,700円(職員に扶養親族でない配偶者がある場合にあってはそのうち1人については7,400円、職員に配偶者がない場合にあってはそのうち1人については11,000円)とする。
4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
第9条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての条件を具備するに至った者がある場合
(2) 扶養親族としての条件を欠くに至った者がある場合(前条第2項第2号又は第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)
(3) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)
(4) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3 扶養手当は、これを受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合、扶養手当を受けている職員について同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出にかかるものがある職員で扶養親族たる配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子、父母等にかかる扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出にかかるものがある職員について当該職員の配偶者が扶養親族たる要件を欠くに至った場合又は同項第3号に掲げる事実が生じた場合における当該扶養親族たる子、父母等にかかる扶養手当の支給額の改定について準用する。
第9条の2 地域手当は、
第3条に規定する給料表の適用を受ける職員に対して支給する。
2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の6を乗じて得た額とする。
3 前項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって地域手当の月額とする。第12条の2、
第16条、
第17条の2第4項及び
第5項並びに
第17条の5第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。
第9条の3 削除
(住居手当)
第9条の4 住居手当は、次の各号に掲げる職員に対して、当該各号に掲げる額を支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額3,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(有料宿舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)には、次に掲げる職員の区分に応じて、当該区分に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する月額の住居手当を支給する。
ア 月額10,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から10,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,200円を超えるときは、17,200円)を10,000円に加算した額
イ 月額10,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から2,800円を控除した額(その額が7,500円に満たないときは7,500円とする。)
(2) 当該職員の所有に係る住宅(規則で定めるこれに準ずる住宅を含む。)に居住している職員で世帯主である者に対して月額7,500円(当該住宅が当該職員その他規則で定める者によって新築され、又は購入されたものである場合にあっては、当該新築又は購入がなされた日から起算して5年を経過するまでの間は8,500円)を限度として規則で定める額の住居手当を支給することができる。
2 前項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第10条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で市規則で定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため、交通機関等を利用して、その運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、市規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)
(2) 前項第2号に掲げる職員 2,550円(その使用する自転車等の使用距離が片道4キロメートル以上であるときにあっては2,550円に次の表に掲げる額(再任用短時間勤務職員のうち、1箇月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)を加算した額)とする。
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使用距離
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4キロメートル以上6キロメートル未満
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6キロメートル以上8キロメートル未満
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8キロメートル以上10キロメートル未満
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10キロメートル以上12キロメートル未満
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12キロメートル以上14キロメートル未満
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14キロメートル以上16キロメートル未満
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16キロメートル以上18キロメートル未満
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18キロメートル以上20キロメートル未満
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20キロメートル以上
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額
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円
1,550
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円
2,200
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円
3,300
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円
4,400
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円
5,500
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円
6,600
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円
7,700
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円
8,800
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10,450円に、20キロメートル以上の距離3キロメートルを加えるごとに1,650円を加算した額
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(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自転車等の使用距離等の事情を考慮して市規則で定める区分に応じ前2号に定める額、第1号に掲げる額又は前号に掲げる額
3 通勤手当は、支給単位期間(市規則で定める通勤手当にあっては、市規則で定める期間)に係る市規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の市規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して市規則で定める額を支給し、又は返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として市規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
6 前2項に掲げるものの外通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、市規則で定める。
(特殊勤務手当)
第11条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
第12条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、任命権者の承認があったときを除くほか、その勤務しない1時間につき、
第16条に規定する勤務1時間当りの給与額を減額した給与を支給する。
(超過勤務手当)
第13条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、
第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から、翌日の午前5時までの間である場合はその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
3 前2項の規定にかかわらず、
勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ
同条例第3条第2項又は
第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(市長が別に定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき
第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(
勤務時間条例第3条第1項、
第4条及び
第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、
第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては100分の50を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
5
勤務時間条例第8条の2第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、
第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては100分の50から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。
6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
(休日給)
第14条 職員には、正規の勤務時間が割り振られた日が休日に当たっても正規の給与を支給する。
2 休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。
第15条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、
第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。
第15条の2
第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び
第13条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当、休日給又は夜勤手当の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを切り上げるものとする。
第16条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1日当たりの勤務時間に16を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。
(宿直手当)
第17条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回について6,500円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師の宿日直勤務(以下この条において「医師の宿日直勤務」という。)にあっては20,000円)を支給する。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は当該額に100分の50を乗じて得た額、勤務が行われる時間が勤務が通常行われる日の勤務時間の2分の1に相当する時間である日で市長が別に定めるものに退庁時から引き続いて行われる入院患者の病状の急変等に対処するための医師の宿直勤務を行った場合は当該額に100分の150を乗じて得た額とする。
2 前項の規定にかかわらず、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までの間については、医師の宿日直勤務を除き、その勤務1回について11,400円を支給する。
3 前2項の勤務のうち常直的な勤務を命ぜられた職員には、その勤務の様態に応じ予算の範囲内において市長が定める月額の宿直手当を支給する。
(期末手当)
第17条の2 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第17条の4までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第17条の4においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(第18条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の122.5、12月に支給する場合においては100分の137.5を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6月 100分の100
(2) 5月以上6月未満 100分の80
(3) 3月以上5月未満 100分の60
(4) 3月未満 100分の30
3 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の65」と、「100分の137.5」とあるのは「100分の80」とする。
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上で市規則で定める者並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき市規則で定める者については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して市規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で市規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
第17条の3 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員(同法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)
(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮こ以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第17条の4 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第14条又は第45条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているとき、その他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第17条の5 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、職員に支給する勤勉手当の額の、次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。
(1) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の67.5を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に100分の32.5を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
4
第17条の2第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、
同条第5項中「前項」とあるのは、「第17条の5第3項」と読み替えるものとする。
5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、
第17条の3中「前条第1項」とあるのは「第17条の5第1項」と、
同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第17条の5第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。
(臨時又は非常勤の職員の給与)
第17条の6 臨時又は非常勤の職員(再任用短時間勤務職員を除く。次項において同じ。)については、任命権者は、他の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で手当を支給するものとする。
2 前項の職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前項の手当のほか、他のいかなる給与も支給しない。
(再任用職員についての適用除外)
第18条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満2年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満1年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60を支給することができる。
5 地方公務員法第28条第2項の規定により休職された職員には条例に別段の定めがない限り前4項に定める給与を除く他のいかなる給与も支給しない。
6 第2項及び第3項に規定する職員が当該各項に規定する期間内で
第17条の2第1項に規定する基準日前1月以内に退職し、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡したときは同項の規定により規則で定める日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員についてはこの限りでない。
7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、
第17条の3及び
第17条の4の規定を準用する。この場合において、
第17条の3中「前条第1項」とあるのは、「第18条第6項」と読み替えるものとする。
(口座振替の方法による給与の支給)
第19条 給与は、職員から自己名義の預金口座への振替の申出があるときは、口座振替の方法により支給することができる。
(給与からの控除)
第20条 次の各号に掲げるものは、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。
(1) 市が職員の居住の用に供する施設の貸付料及びその使用に必要な経費
(2) 職員の福祉厚生事業担当課が取り扱う生命保険料及び共済保険の掛金
(3) 前2号に準ずるものと市長が認め、職員が給与からの控除を希望した場合
第21条 この条例の施行に関し、必要な事項は、戸田市規則で定める。
附 則
1 この条例は、昭和26年4月1日から施行する。
2 昭和61年3月31日において第3条第1項に規定する給料表の適用を受けていた職員の昭和61年4月1日以降の最初の昇給に関する第4条第6項及び第8項ただし書の規定の適用については、同条第6項及び第8項ただし書に規定するそれぞれの期間に6月を加えた期間とする。
3 平成2年9月30日において、第3条第1項第1号から第3号までに規定する給料表の適用を受けていた職員の平成2年10月1日以降の最初の昇給に関する第4条第6項及び第8項ただし書の規定の適用については、同条第6項及び第8項ただし書に規定するそれぞれの期間に3月を減じた期間とする。
4 次の表の左欄に掲げる期間における第9条の2第2項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、同項中「100分の6」とあるのは、同表の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる割合を加算した割合とする。
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平成16年7月1日から平成18年3月31日まで
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100分の4
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平成18年4月1日から平成20年3月31日まで
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100分の3
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平成20年4月1日から当分の間
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100分の2
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5 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第17条の2第2項及び第3項並びに第17条の5第2項の規定の適用については、第17条の2第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、第17条の5第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。
附 則(昭和26年条例第60号)
この条例は、昭和26年8月13日から施行する。
附 則(昭和26年条例第88号)
1 この条例は、昭和26年10月1日から適用する。
2 第17条に規定する職員に対する年末手当の額は、昭和26年度に限り、同条の規定にかかわらず、同条第3項に規定する職員の給与月額にその者のその年中における同条第2項に規定する在職期間に応じて、次に掲げる割合を乗じて得た額とする。
(1) 在職期間が6月以上の場合 100分の80
(2) 在職期間が3月以上6月未満の場合 100分の48
(3) 在職期間が3月未満の場合 100分の24
附 則(昭和27年条例第65号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第3条、第4条、第10条及び別表の改正規定並びに附則第3項から第8項までの規定は、昭和27年11月1日から適用する。
2 改正後の、職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第17条の規定は、昭和28年1月1日から施行する。
3 職員の、昭和27年11月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の、職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により、切替日において、その者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号給は、改正前の条例の適用により、切替日において、その者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。
4 職員の、昭和27年11月2日以後に、この条例施行の際までの、期間内における職員の職務の級は、改正前の条例の適用により、当該期間内の日において、その者が属していた職務の級とし、その者の当該期間内の日における号給は、改正前の条例の適用により、当該期間内の日において、その者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。
5 前2項の規定により求められた職員の新給料月額が、その者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額を以てその職員の給料月額とする。
6 切替日以後、この条例施行の際までの期間内に、改正前の条例の規定に基いてされた職員の給料に関する決定は、改正後の条例の相当規定に基いてされたものとみなす。
7 この条例施行前、改正前の条例及び職員の給料の支給日の特例に関する条例第1条の規定に基いて、すでに職員に支払われた切替日以後、昭和27年12月31日までの、前項に規定する期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
8 附則第3項及び第4項の規定の適用については、改正前の条例の適用により、職員が属し、又は受けていた職務の級、号給及び給料月額は、改正前の条例及びこれに基く規則その他の規定に従って定められたものでなければならない。
9 昭和26年における改正後の条例第17条の3の規定の適用については、同条中「12月15日(この日が休日のときはその前日)又は「その支給日」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例施行の日」と「その日に支給する」とあるのは、「その日から5日以内に支給する」と読み替えるものとする。
附 則(昭和28年条例第47号)
1 この条例は、昭和29年1月1日から施行し、附則第2項から第4項までの規定は、昭和28年12月15日から適用する。
2 昭和28年における勤勉手当については、改正前の条例第17条の3第1項中「その日に支給する」とあるのは、「その日の内に支給する」と、同条第2項及び第3項中「その支給日現在」とあるのは、「12月15日現在」と、同条第3項中「100分の50」とあるのは、「100分の75」と読み替えて同条の規定を準用する。
3 改正前の条例及び昭和28年度における期末手当の支給の特例に関する条例の規定に基いて、昭和28年12月15日に職員に支払われた期末手当又は勤勉手当は、前2項の適用による期末手当又は勤勉手当の内払とみなす。
附 則(昭和29年条例第5号)
1 この条例は、昭和29年1月1日から施行する。
2 昭和29年1月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の、職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により、切替日の前日において、その者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号給は、改正前の条例の適用により、切替日の前日において、その者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。
3 前項の規定により求められた職員の新給料月額が、その者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額を以てその職員の給料月額とする。
4 附則第2項の規定の適用については、切替日の前日において、職員が属していた職務の級及び受けていた給料月額は、改正前の条例及びこれに基く規則その他の規定に従って定められたものでなければならない。
附 則(昭和30年条例第3号)
この条例は、昭和30年4月1日より施行する。
附 則(昭和30年条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年12月15日から適用する。
2 この条例の施行にともない、改正前の職員の給与に関する条例第17条の2の規定に基き、昭和30年12月15日に支給された期末手当の額をこえる部分については、この条例施行の日以後5日以内に支給する。
附 則(昭和31年条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。
2 この条例の施行に伴い、改正前の、職員の給与に関する条例第17条の2の規定に基き、昭和31年12月15日に支給された期末手当の額を超える部分については、この条例施行の日以後10日以内に支給する。
附 則(昭和32年条例第3号)
この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
附 則(昭和32年条例第25号)
改正 昭和38年3月25日条例第14号
昭和39年2月28日条例第1号
昭和40年4月1日条例第2号
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切替られる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)の適用により、同年3月31日において、その者が受けていた給料月額に対応する附則別表第1から附則別表第3までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い、切替日において、適用を受けることとなった改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1から、別表第3までに掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給としそのものの属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。
3 旧給料月額が切替表に期間の定めのある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により、切替給料月額を受ける期間に通算される期間が、切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)を、その者の切替給料月額とする。
4 前項の規定により、切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までに、その者の旧給料月額について、切替表に定める期間に達することとなる者にあっては、同年同月同日を、その他の者にあっては、同年10月1日を、それぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。
5 改正後の条例第4条第2項及び第4項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間が、その給料月額について、改正前の条例第4条第2項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
6 前項の場合において、切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定に基き、切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間から、その者の旧給料月額について切替表を定める期間を減じて通算する。
7 前2項の規定により、切替給料月額を受ける期間に通算される期間が、職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第4条第2項に規定する昇給期間を、そのこえる部分に相当する期間短縮する。
8 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額が、その者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、市長の定めるところによる。
9 切替日の前日から引き続き在職する職員の、切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年7月30日までにおいて、新たに給料表の適用を受ける職員となった者の、その職員となった日における職務の等級は、同年同月31日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、切替日の前日から引続き在職する職員については、改正前の条例の適用により、切替日の前日において受けていた給料月額に対応する職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則別表の給料月額の欄に掲げる額の直近上位の額を、切替日以降において新たに給料表の適用を受ける職員となった者については、改正後の条例を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を、改正後の条例による給与の内払として支給する。
10 附則第2項、附則第3項及び附則第5項の規定の適用については、改正前の条例の適用により、職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、改正前の条例に従って定められたものでなければならない。
11 この条例の施行について、必要な事項は市長が定める。
附 則(昭和32年条例第35号)
この条例は、公布の日より施行し、昭和32年12月15日から適用する。
附 則(昭和33年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附 則(昭和33年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月1日から適用する。
附 則(昭和34年条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月15日から適用する。
2 この条例の施行に伴い改正前の職員の給与に関する条例第17条の2の規定に基き、昭和34年6月15日に支給された期末手当の額をこえる部分については、この条例施行の日以後10日以内に支給する。
附 則(昭和34年条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は昭和34年10月1日から施行する。
2 職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については給料表の給料月額欄に掲げる額はこの条例の附則別表により読み替えるものとする。
3 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日から同年9月30日までの期間に係る給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和34年条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年12月15日から適用する。
2 この条例の施行に伴い改正前の職員の給与に関する条例第17条の2の規定に基き、昭和34年12月15日に支給された期末手当の額をこえる部分については、この条例施行の日より10日以内に支給する。
附 則(昭和35年条例第11号)
1 この条例は、昭和35年10月1日から施行し、第17条の2第2項の改正規定は、昭和35年6月15日から別表の改正規定及び附則第2項の規定は、昭和35年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前の条例の規定に基いてすでに支払われた、昭和35年4月1日から同年9月30日までの期間に係る給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和36年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(改正後の職務の等級)
2 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級とし、切替日以後この条例の施行の日の前日までの間においてあらたに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級若しくは号給に異動のあった職員の等級若しくは号給は改正後の条例の規定に基づく等級若しくは号給とみなす。
3 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給料は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
4 この条例に定むるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は市長が定める。
附 則(昭和36年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附 則(昭和36年条例第23号)
改正 昭和38年1月1日条例第4号
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
2 職員の昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級とし、切替日以後この条例の施行の日の前日までの間においてあらたに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級若しくは号給に異動のあった職員の等級若しくは号給は、改正後の条例の規定に基づく等級若しくは号給とみなす。
3 削除
4 別表第1の適用を受ける職員のうち4等級に属している職員の附則第2項による切替については、別表第5の切替表により切替えるものとする。
5 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給料は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
6 この条例に定むるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は市長が定める。
附 則(昭和38年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
2 職員の昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級号俸は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級号俸とし、切替日以後この条例の施行の日の前日までの間においてあらたに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級若しくは号俸に異動のあった職員の等級若しくは号俸は、改正後の条例の規定に基づく等級若しくは号給とみなす。
3 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる額は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
4 この条例に定むるもののほかこの条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(昭和39年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
2 職員の昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級とし切替日以後この条例の施行の日の前日までの間において、あらたに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級若しくは号俸に異動のあった職員の等級若しくは号俸は改正後の条例の規定に基づく等級若しくは号俸とみなす。
3 行政職給料表(1)医療職給料表(1)(2)の適用を受ける職員の附則第2項による号俸の切替については附則別表第1の切替表により切替えるものとする。
4 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
5 この条例に定めるもののほかこの条例の施行に伴う職員の給与の切替えに関し必要な事項は市長が定める。
(昭和39年条例第1号)
行政職給料表(1)医療職給料表(1)(2)の適用を受ける職員の号俸切替表
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給料表
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行政職給料表 (1)
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医療職給料表 (1)
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医療職給料表 (2)
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区分
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新号俸
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新号俸
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新号俸
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旧号俸
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1等級
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2等級
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3等級
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4等級
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1等級
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2等級
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3等級
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1等級
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2等級
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1
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2
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1
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1
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3
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1
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2
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2
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1
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4
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1
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2
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3
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3
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2
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5
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2
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3
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1
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4
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4
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1
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3
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6
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3
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4
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2
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5
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5
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2
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4
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7
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4
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5
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3
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6
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6
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3
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5
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8
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5
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6
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4
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7
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7
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1
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4
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6
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9
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6
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7
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5
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8
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8
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2
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5
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7
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7
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8
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6
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9
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9
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3
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6
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8
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11
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8
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9
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7
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10
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10
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4
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1
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7
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9
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12
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9
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10
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8
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11
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11
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5
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2
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8
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10
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13
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10
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11
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9
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12
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12
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6
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3
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9
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11
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14
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11
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12
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10
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13
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13
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7
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4
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10
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12
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15
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12
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13
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11
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14
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14
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8
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5
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11
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13
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16
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13
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14
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12
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15
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15
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9
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6
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12
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14
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17
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14
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15
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13
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16
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16
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10
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7
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13
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15
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18
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15
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16
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14
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17
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17
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11
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8
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14
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16
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19
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16
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17
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15
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18
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18
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12
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9
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17
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20
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17
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18
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16
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19
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13
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10
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21
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18
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17
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20
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14
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11
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22
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19
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18
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21
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15
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12
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23
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20
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19
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22
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16
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13
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24
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23
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14
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附 則(昭和40年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例及び第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(号俸の切替等)
3 職員の昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級及び号俸は次項に定めるものを除き切替日の前日において第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定によりその者が属していた職務の等級及び号俸とし、切替日以後この条例の施行の日の前日までの間において、あらたに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級若しくは号俸に異動のあった職員の等級若しくは号俸は改正後の条例の規定に基づく等級若しくは号俸とみなす。
4 行政職給料表(1)の3等級、行政職給料表(2)、医療職給料表(1)及び(2)の適用を受ける職員の号俸の切替については附則別表の切替表により切替えるものとする。
(給与の内払)
5 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。
(昭和40年条例第2号)
号俸切替表
|
旧号俸\新号俸区分 |
行政職給料表 (1)
|
行政職給料表 (2)
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医療職給料表 (1)
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医療職給料表 (2)
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3等級
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1等級
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2等級
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3等級
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1等級
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2等級
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3等級
|
1等級
|
2等級
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1
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1
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1
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2
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2
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1
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2
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1
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3
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3
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2
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3
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2
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4
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4
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1
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1
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3
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4
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1
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3
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1
|
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5
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4
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2
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2
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4
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5
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2
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4
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2
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6
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5
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3
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3
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5
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6
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3
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5
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3
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7
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6
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3
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4
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6
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7
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4
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6
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4
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1
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8
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7
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4
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5
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7
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8
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5
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7
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4
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2
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8
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8
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5
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6
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8
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9
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5
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8
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5
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3
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9
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9
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5
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7
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9
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10
|
6
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9
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6
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4
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10
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10
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6
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8
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10
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11
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7
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10
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7
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5
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11
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11
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6
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9
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11
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12
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8
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11
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8
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6
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11
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12
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7
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9
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12
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13
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8
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12
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9
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7
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12
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13
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8
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10
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13
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14
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9
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13
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10
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8
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13
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14
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8
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11
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14
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15
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10
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14
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11
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8
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14
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15
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9
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11
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15
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16
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11
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14
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13
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9
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15
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16
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9
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12
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16
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17
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11
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15
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14
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10
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16
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17
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10
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13
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17
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18
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12
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16
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15
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11
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17
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18
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11
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14
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18
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19
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13
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17
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16
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11
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18
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19
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12
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15
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19
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20
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14
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18
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17
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12
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19
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20
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16
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20
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21
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15
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19
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18
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21
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21
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22
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16
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20
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19
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22
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23
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17
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21
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20
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23
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18
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22
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21
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24
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19
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23
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22
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25
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20
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24
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23
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26
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21
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25
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24
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|
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27
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23
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27
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26
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|
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28
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24
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28
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27
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29
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|
25
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29
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28
|
|
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30
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|
|
30
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29
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31
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30
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32
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31
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33
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31
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|
|
附 則(昭和41年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4項から附則第6項までの規定は昭和41年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
4 昭和41年4月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に職員の給与に関する条例第9条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
5 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第17条の2及び第17条の3の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第17条の2第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第17条の3第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
6 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第17条の3の規定の昭和42年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。
(委任)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。
附 則(昭和42年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。ただし、第2条の規定並びに附則第5項の規定は、昭和41年10月1日から適用する。
(等級及び号俸の切替)
2 職員の昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級並びに号俸は、次項から第4項までに規定するほか切替日の前日において改正前の条例によりその者が属していた職務の等級並びに号俸とする。
(切替日から施行日までの間の異動者の等級並びに号俸)
3 切替日からこの条例施行の日の前日までの間に改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する等級又は号俸に異動のあった職員の等級若しくは号俸は改正後の条例の規定に基づく等級若しくは号俸とする。
(行政職給料表適用者の等級切替)
4 行政職給料表の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、附則別表に定める等級に切替るものとし、その号俸については切替日の前日において改正前の条例によりその者が受けていた号俸とする。
5 前項の規定により、行政職給料表2等級に切替られた職員のうち、戸田市部設置条例(昭和41年条例第27号)第2条の職にある者及びこれに準ずる者の等級を1等級に切替えその号俸は市長が定める。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。
行政職給料表等級切替表
|
改正前の等級
|
改正後の等級
|
|
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1等級
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1等級
|
2等級
|
|
2等級
|
3等級
|
|
3等級
|
4等級
|
|
4等級
|
5等級
|
附 則(昭和43年条例第3号)
改正 昭和44年3月29日条例第10号
昭和45年3月28日条例第14号
昭和46年3月30日条例第2号
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、市長が定める。
(旧号給等の基礎)
3 職員の切替日における職務の等級並びに号俸は、附則第4項の規定を除くほか、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級並びに号俸とする。
4 改正前の条例の規定により、行政職給料表4等級並びに5等級の適用を受けていた職員の切替日における当該等級の号俸は、附則別表第1に定める号俸に切替える。
(切替え日から施行日の前日までの間の異動者の取扱い)
5 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級若しくは号俸に異動のあった職員の等級若しくは号俸は、改正後の条例の規定に基づく等級若しくは号俸とみなす。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払らわれた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
行政職給料表一部切替表
|
旧号俸\新号俸区分 |
4等級
|
5等級
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1
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1
|
2
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|
2
|
3
|
|
|
3
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4
|
1
|
|
4
|
5
|
2
|
|
5
|
6
|
3
|
|
6
|
7
|
4
|
|
7
|
8
|
5
|
|
8
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9
|
6
|
|
9
|
10
|
7
|
|
10
|
11
|
8
|
|
11
|
12
|
9
|
|
12
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13
|
10
|
|
13
|
14
|
11
|
|
14
|
15
|
12
|
|
15
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16
|
13
|
|
16
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17
|
14
|
|
17
|
18
|
15
|
|
18
|
19
|
16
|
|
19
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20
|
17
|
|
20
|
21
|
18
|
|
21
|
22
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19
|
|
22
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23
|
20
|
|
23
|
24
|
21
|
|
24
|
|
22
|
附 則(昭和44年条例第10号)
改正 昭和46年3月30日条例第2号
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第17条の2第1項及び第2項並びに第17条の3の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の条例別表第1から別表第3までの規定は、昭和43年7月1日から適用する。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)から、この条例施行日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸に異動のあった職員の等級若しくは号俸は、改正後の条例の規定に基づく等級若しくは号俸とみなす。
(給与の内払)
4 改正前の給料の規定に基づいて、切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(昭和45年条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の2の規定は、昭和45年4月1日から施行する。
2 改正後の条例の規定(同条第9条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)から、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該等級若しくは号給は、改正後の条例の規定に基づく等級若しくは号給とみなす。
(扶養手当に関する経過措置)
4 次の各号の1に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子でその日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
5 前項の第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届け出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては1,200円)」とあるのは「600円」とする。
6 切替期間において、職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第4項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
7 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第17条の2及び第17条の3の規定の適用については、同条例第17条の2第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年条例第14号)第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第17条の3第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
9 この附則に定めるもののほか、この条例施行に関し、必要な事項は市長が定める。
附 則(昭和46年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第17条の規定は昭和46年1月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は市長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替期間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸に異動があった職員の当該等級若しくは号俸は、改正後の条例の規定に基く等級若しくは号俸とみなす。
(旧号俸等の基礎)
5 職員の切替日における職務の等級並びに号俸は、附則第6項を除くほか、改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級並びに号俸とする。
6 改正前の条例の規定により医療職給料表(2)の適用を受けていた職員の切替日以後における給料表は、改正後の医療職給料表(3)を適用するものとし、当該職員の等級並びに号俸は前項の規定を準用する。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
8 この附則に定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は市長が別に定める。
附 則(昭和46年条例第48号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は市長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸に異動があった職員の当該等級若しくは号俸は、改正後の条例の規定に基づく等級若しくは号俸とみなす。
(旧号俸等の基礎)
5 職員の切替日における職務の等級並びに号俸は、改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級並びに号俸とする。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
7 この附則に定めるもののほか、この条例施行に関し、必要な事項は市長が定める。
附 則(昭和48年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、第7条の2、第9条の2及び第9条の3の改正及び附則第11項の規定は昭和48年4月1日から施行する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。
(切替日から施行日前日までの異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は同条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(昭和47年4月1日以降における給料月額の特例)
7 昭和47年4月1日から昭和48年3月31日までにおける改正後の条例、別表第1から別表第4までに掲げる給料月額の適用については、附則第1項の規定にかかわらず別表第1にあっては附則別表第1に、別表第2にあっては附則別表第2に、別表第3にあっては附則別表第3に、別表第4にあっては附則別表第4にそれぞれ掲げる額とする。
(号俸の切替)
8 昭和48年4月1日の前日において、附則別表第1から附則別表第4までに掲げる号俸(以下「旧号俸」という。)を受けている職員の昭和48年4月1日における改正後の条例別表第1から別表第4までの号俸の適用については、別表第1にあっては附則別表第5、別表第2にあっては附則別表第6、別表第3及び別表第4にあっては附則別表第7による旧号俸に対応する号俸とする。
9 前項の規定により号俸を決定された職員の昇給期間の調整について昭和48年4月1日以降における最初の昇給規定の適用については、附則別表第5、附則別表第6及び附則別表第7に定める旧号俸のそれぞれの号俸に対応する期間を昇給規定に定める期間からそれぞれ調整した期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(委任)
10 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。
行政職給料表
|
号俸\等級 |
1等級
|
2等級
|
3等級
|
4等級
|
5等級
|
|
1
|
88,100
|
73,600
|
61,000
|
49,500
|
41,900
|
|
2
|
92,000
|
77,100
|
64,000
|
51,800
|
43,600
|
|
3
|
95,900
|
80,600
|
67,000
|
54,600
|
45,300
|
|
4
|
99,800
|
84,100
|
70,100
|
57,500
|
47,300
|
|
5
|
103,800
|
87,600
|
73,200
|
60,400
|
49,500
|
|
6
|
107,800
|
91,200
|
76,300
|
63,300
|
51,800
|
|
7
|
111,800
|
95,000
|
79,500
|
66,200
|
54,100
|
|
8
|
115,800
|
98,800
|
82,700
|
69,000
|
56,400
|
|
9
|
119,800
|
102,600
|
86,000
|
71,800
|
58,700
|
|
10
|
123,800
|
106,400
|
89,300
|
74,400
|
61,000
|
|
11
|
127,800
|
110,200
|
92,600
|
77,000
|
63,200
|
|
12
|
131,400
|
114,000
|
95,900
|
79,600
|
65,400
|
|
13
|
135,000
|
117,500
|
99,100
|
82,200
|
67,600
|
|
14
|
138,400
|
120,800
|
102,100
|
84,800
|
69,800
|
|
15
|
140,900
|
123,800
|
104,600
|
87,300
|
71,900
|
|
16
|
143,200
|
126,500
|
106,600
|
89,600
|
73,700
|
|
17
|
145,400
|
128,900
|
108,600
|
91,600
|
75,300
|
|
18
|
147,600
|
131,000
|
110,300
|
93,400
|
76,700
|
|
19
|
149,800
|
133,000
|
112,000
|
95,000
|
78,100
|
|
20
|
152,000
|
135,000
|
113,600
|
96,500
|
79,500
|
|
21
|
|
137,000
|
115,200
|
98,000
|
80,900
|
|
22
|
|
139,000
|
116,800
|
99,500
|
82,300
|
|
23
|
|
141,000
|
118,400
|
101,000
|
|
|
24
|
|
|
|
102,500
|
|
<備考> この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。この表は、昭和47年4月1日から昭和48年3月31日までの期間の給料月額とする。
医療職給料表(1)
|
号俸\等級 |
1等級
|
2等級
|
3等級
|
|
1
|
138,300
|
103,200
|
84,600
|
|
2
|
143,400
|
108,000
|
89,100
|
|
3
|
148,500
|
112,800
|
93,600
|
|
4
|
153,600
|
117,900
|
98,400
|
|
5
|
158,700
|
123,000
|
103,200
|
|
6
|
163,600
|
128,100
|
108,000
|
|
7
|
168,500
|
133,200
|
112,800
|
|
8
|
173,200
|
138,300
|
117,700
|
|
9
|
177,900
|
143,400
|
122,600
|
|
10
|
182,600
|
148,500
|
127,500
|
|
11
|
187,300
|
153,600
|
132,400
|
|
12
|
192,000
|
158,000
|
136,500
|
|
13
|
196,600
|
162,400
|
140,600
|
|
14
|
201,200
|
166,800
|
144,300
|
|
15
|
205,200
|
171,200
|
147,700
|
|
16
|
209,200
|
174,800
|
151,100
|
|
17
|
213,200
|
178,400
|
154,500
|
|
18
|
216,500
|
182,000
|
157,900
|
|
19
|
219,800
|
185,200
|
160,700
|
|
20
|
223,100
|
188,400
|
163,500
|
|
21
|
226,400
|
191,100
|
165,700
|
|
22
|
229,700
|
193,800
|
167,900
|
|
23
|
232,900
|
|
169,900
|
|
24
|
236,100
|
|
171,900
|
|
25
|
239,300
|
|
|
|
26
|
242,500
|
|
|
|
27
|
245,700
|
|
|
|
28
|
248,900
|
|
|
<備考> この表は、医師及び歯科医師に適用する。
この表は、昭和47年4月1日から昭和48年3月31日までの期間の給料月額とする。
医療職給料表(2)
|
号俸\等級 |
1等級
|
2等級
|
|
1
|
50,500
|
44,400
|
|
2
|
53,000
|
46,400
|
|
3
|
55,500
|
48,400
|
|
4
|
58,200
|
50,600
|
|
5
|
61,200
|
52,900
|
|
6
|
64,200
|
55,400
|
|
7
|
67,200
|
57,900
|
|
8
|
70,200
|
60,700
|
|
9
|
73,200
|
63,500
|
|
10
|
76,200
|
66,300
|
|
11
|
79,400
|
69,100
|
|
12
|
82,600
|
71,900
|
|
13
|
85,900
|
74,600
|
|
14
|
89,200
|
77,100
|
|
15
|
92,500
|
79,600
|
|
16
|
95,700
|
82,100
|
|
17
|
98,900
|
84,600
|
|
18
|
101,700
|
86,900
|
|
19
|
104,500
|
89,200
|
|
20
|
106,700
|
91,100
|
|
21
|
108,700
|
92,600
|
|
22
|
110,400
|
94,000
|
|
23
|
112,100
|
95,400
|
|
24
|
113,800
|
|
<備考> この表は、薬剤師、診療エックス線技師及び衛生検査技師に適用する。
この表は、昭和47年4月1日から昭和48年3月31日までの期間の給料月額とする。
医療職給料表(3)
|
号俸\等級 |
1等級
|
2等級
|
|
1
|
58,500
|
46,200
|
|
2
|
61,200
|
48,200
|
|
3
|
63,900
|
50,200
|
|
4
|
66,600
|
52,300
|
|
5
|
69,300
|
54,400
|
|
6
|
72,000
|
56,500
|
|
7
|
74,800
|
58,600
|
|
8
|
77,700
|
60,700
|
|
9
|
80,600
|
62,800
|
|
10
|
83,400
|
64,900
|
|
11
|
86,200
|
67,100
|
|
12
|
89,000
|
69,400
|
|
13
|
91,700
|
71,700
|
|
14
|
94,200
|
74,000
|
|
15
|
96,600
|
75,700
|
|
16
|
98,600
|
77,400
|
|
17
|
100,400
|
79,000
|
|
18
|
102,200
|
80,600
|
|
19
|
103,900
|
82,200
|
|
20
|
105,400
|
83,600
|
|
21
|
106,900
|
85,000
|
|
22
|
108,400
|
86,400
|
|
23
|
109,900
|
87,800
|
|
24
|
|
89,200
|
<備考> この表は、保健婦、助産婦、看護婦及び准看護婦に適用する。
この表は、昭和47年4月1日から昭和48年3月31日までの期間の給料月額とする。
行政職給料表切替表
|
旧号俸\新号俸 |
1等級
|
2等級
|
3等級
|
4等級
|
5等級
|
|
新号俸
|
調整期間
|
新号俸
|
調整期間
|
新号俸
|
調整期間
|
新号俸
|
調整期間
|
新号俸
|
調整期間
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
1
|
|
1
|
|
1
|
|
|
|
2
|
|
|
|
2
|
|
2
|
|
2
|
|
1
|
|
3
|
|
|
|
3
|
|
3
|
|
3
|
|
2
|
|
4
|
|
|
|
4
|
|
4
|
|
4
|
|
3
|
|
5
|
|
|
1
|
5
|
|
5
|
|
5
|
|
4
|
|
6
|
|
|
2
|
6
|
|
6
|
|
6
|
|
5
|
|
7
|
|
|
3
|
7
|
|
7
|
|
7
|
|
6
|
|
8
|
|
|
4
|
8
|
|
8
|
|
8
|
|
7
|
|
9
|
|
|
5
|
8
|
−6
|
9
|
|
9
|
|
8
|
|
10
|
|
|
6
|
9
|
|
10
|
|
10
|
|
9
|
|
11
|
|
|
7
|
10
|
|
11
|
|
11
|
|
10
|
|
12
|
|
|
8
|
11
|
|
12
|
|
12
|
|
11
|
|
13
|
|
|
9
|
12
|
|
13
|
|
13
|
|
12
|
|
14
|
|
|
10
|
12
|
−6
|
14
|
|
14
|
|
13
|
|
15
|
|
|
11
|
13
|
|
15
|
|
15
|
|
14
|
|
16
|
|
|
12
|
14
|
|
16
|
|
16
|
|
15
|
|
17
|
|
|
13
|
15
|
|
17
|
|
17
|
|
15
|
−6
|
18
|
|
|
14
|
15
|
−6
|
18
|
|
17
|
−6
|
16
|
|
19
|
|
|
15
|
16
|
|
19
|
|
18
|
|
17
|
|
20
|
|
|
16
|
16
|
−6
|
19
|
−6
|
19
|
|
18
|
|
21
|
|
|
17
|
17
|
|
20
|
|
19
|
−6
|
18
|
−6
|
22
|
|
|
18
|
17
|
−6
|
20
|
−6
|
20
|
|
19
|
|
23
|
|
|
19
|
18
|
|
21
|
|
20
|
−6
|
19
|
−6
|
24
|
|
|
20
|
18
|
−6
|
22
|
|
20
|
−9
|
20
|
|
25
|
|
|
21
|
|
|
23
|
|
21
|
|
20
|
−6
|
25
|
−6
|
|
22
|
|
|
23
|
−6
|
21
|
−6
|
21
|
|
26
|
|
|
23
|
|
|
24
|
|
22
|
|
21
|
−6
|
|
|
|
24
|
|
|
|
|
|
|
22
|
|
|
|
医療職給料表(1)切替表
|
旧号俸
|
新号俸
|
調整期間
|
|
14
|
1
|
|
|
15
|
2
|
|
|
16
|
3
|
|
|
17
|
4
|
|
|
18
|
4
|
−6
|
|
19
|
5
|
|
|
20
|
6
|
|
|
21
|
6
|
−6
|
|
22
|
7
|
|
|
23
|
7
|
−6
|
|
24
|
8
|
|
|
25
|
9
|
|
|
26
|
9
|
−6
|
|
27
|
10
|
|
|
28
|
11
|
|
医療職給料表(2)(3)切替表
|
旧号俸\新号俸 |
医療職給料表(2)
|
医療職給料表(3)
|
|
1等級
|
2等級
|
1等級
|
2等級
|
|
新号俸
|
調整期間
|
新号俸
|
調整期間
|
新号俸
|
調整期間
|
新号俸
|
調整期間
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
1
|
|
|
1
|
|
|
1
|
|
2
|
|
2
|
|
|
2
|
|
|
2
|
|
3
|
|
3
|
|
|
3
|
1
|
|
3
|
|
4
|
|
4
|
|
|
4
|
2
|
|
4
|
|
5
|
|
5
|
|
|
5
|
3
|
|
5
|
|
6
|
|
6
|
|
|
6
|
4
|
|
6
|
|
7
|
|
7
|
|
|
7
|
5
|
|
6
|
−6
|
8
|
|
8
|
|
|
8
|
6
|
|
7
|
|
9
|
|
8
|
−6
|
|
9
|
7
|
|
8
|
|
10
|
|
9
|
|
|
10
|
8
|
|
9
|
|
11
|
|
10
|
|
|
11
|
8
|
−6
|
10
|
|
12
|
|
11
|
|
|
12
|
9
|
|
11
|
|
13
|
|
12
|
|
|
13
|
10
|
|
12
|
|
14
|
|
12
|
−6
|
|
14
|
11
|
|
13
|
|
15
|
|
13
|
|
|
15
|
12
|
|
14
|
|
15
|
−6
|
14
|
|
|
16
|
13
|
|
14
|
−6
|
16
|
|
14
|
−6
|
|
17
|
13
|
−6
|
15
|
|
17
|
|
15
|
|
|
18
|
14
|
|
16
|
|
17
|
−6
|
16
|
|
|
19
|
15
|
|
17
|
|
18
|
|
16
|
−6
|
|
20
|
15
|
−6
|
17
|
−6
|
18
|
−6
|
17
|
|
|
21
|
16
|
|
18
|
|
19
|
|
17
|
−6
|
|
22
|
16
|
−6
|
18
|
−6
|
19
|
−6
|
18
|
|
|
23
|
17
|
|
18
|
−9
|
20
|
|
18
|
−6
|
|
24
|
17
|
−6
|
|
|
|
|
19
|
|
附 則(昭和48年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第17条の規定は、同年9月1日から適用する。
(特定号俸の切替え等)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)において、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和48年条例第1号)附則第8項の規定により切替え(以下「旧切替」という。)られた号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で、切替日の前日において旧切替えの基準となった号俸(以下「基準号俸」という。)を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下次項において同じ。)が同欄のイ欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。
3 特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で、切替日の前日において基準号俸を受けていた期間が同欄のイ欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号俸欄に定める号俸を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第6項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(1) 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員 基準号俸を受けていた期間
(2) 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員 基準号俸を受けていた期間が9月未満である職員にあっては、基準号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄イ欄に定める期間を減じた期間、基準号俸を受けていた期間が9月以上である職員にあっては、基準号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄のロ欄に定める期間を減じた期間
(最高号俸等の切替え等)
5 切替日において職務の等級の最高の旧号俸又は最高の旧号俸をこえる給料月額を受ける職員の号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又は受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。
(給料切替えの特例)
9 改正前の条例により別表第4医療職給料表(3)の適用を受ける職員のうち、係長の職にある者の等級を特1等級に切り替え、その号俸及びこれを受けることとなる期間等については、市長が定める。
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
11 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
特定号俸職員の号俸の切替表
行政職給料表の適用を受ける者
|
職務の等級
|
旧号俸
|
新号俸
|
期間
|
暫定給料月額
|
|
イ
|
ロ
|
|
1等級
|
19
|
19
|
3月
|
6月
|
円
177,200
|
|
20
|
20
|
6
|
9
|
180,500
|
|
21
|
20
|
|
|
|
|
22
|
21
|
3
|
6
|
186,400
|
|
23
|
22
|
6
|
9
|
189,000
|
|
24
|
22
|
|
|
|
|
25
|
23
|
|
|
|
|
26
|
24
|
|
|
|
|
27
|
25
|
|
|
|
|
2等級
|
22
|
22
|
3
|
6
|
156,900
|
|
23
|
23
|
6
|
9
|
159,200
|
|
24
|
23
|
|
|
|
|
25
|
24
|
3
|
6
|
164,100
|
|
3等級
|
23
|
23
|
3
|
6
|
140,400
|
|
24
|
24
|
6
|
9
|
143,100
|
|
25
|
24
|
|
|
|
|
26
|
25
|
3
|
6
|
147,800
|
|
27
|
26
|
6
|
9
|
149,800
|
|
28
|
26
|
|
|
|
|
4等級
|
23
|
23
|
3
|
6
|
121,400
|
|
24
|
24
|
6
|
9
|
123,100
|
|
25
|
24
|
|
|
|
|
26
|
25
|
3
|
6
|
126,800
|
|
27
|
26
|
6
|
9
|
128,100
|
特定号俸職員の号俸の切替表
医療職給料表(2)の適用を受ける者
|
職務の等級
|
旧号俸
|
新号俸
|
期間
|
暫定給料月額
|
|
イ
|
ロ
|
|
1等級
|
20
|
20
|
3月
|
6月
|
141,600円
|
|
21
|
21
|
6
|
9
|
144,400
|
|
22
|
21
|
|
|
|
|
23
|
22
|
3
|
6
|
149,000
|
|
24
|
23
|
6
|
9
|
151,100
|
|
25
|
23
|
|
|
|
|
2等級
|
22
|
22
|
3
|
6
|
121,700
|
|
23
|
23
|
6
|
9
|
123,600
|
|
24
|
23
|
|
|
|
|
25
|
24
|
3
|
6
|
127,500
|
|
26
|
25
|
6
|
9
|
128,900
|
|
27
|
25
|
|
|
|
特定号俸職員の号俸の切替表
医療職給料表(3)の適用を受ける者
|
職務の等級
|
旧号俸
|
新号俸
|
期間
|
暫定給料月額
|
|
イ
|
ロ
|
|
1等級
|
23
|
23
|
3月
|
6月
|
134,600円
|
|
24
|
24
|
6
|
9
|
136,400
|
|
2等級
|
22
|
22
|
3
|
6
|
112,100
|
|
23
|
23
|
6
|
9
|
113,900
|
|
24
|
23
|
|
|
|
|
25
|
24
|
3
|
6
|
117,400
|
附 則(昭和49年条例第12号)
この条例は、昭和49年4月27日から施行する。
附 則(昭和49年条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例及び戸田市教育委員会教育長の給料等に関する条例の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定により、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の職員の給与に関する条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員の給与に関する条例の適用を受ける職員又は戸田市教育委員会教育長の給料等に関する条例の適用を受ける職員が、改正前の職員の給与に関する条例又は戸田市教育委員会教育長の給料等に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の職員の給与に関する条例等の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和50年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第9条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第17条第1項及び第17条の2第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号の1に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
7 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「2,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については4,000円)」とあるのは、「2,000円」とする。
8 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第6項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する日の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給料の内払)
9 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和50年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、第4条第6項の改正規定及び改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第9項の規定は、昭和51年4月1日から施行する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整をすることができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。
附 則(昭和52年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第17条の2第2項及び第17条の3第3項の規定を除く。)は、昭和51年4月1日から適用する。
(特定の職務の等級の切替え)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)において、医療職給料表(1)の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、次の各号の区分によるものとする。
(1) 所長 1等級
(2) 科長 2等級
(特定の号俸の切替え等)
3 切替日の前日において医療職給料表(1)の適用を受けていた職員の切替日における号俸は、切替日の前日に受けていた給料月額と同じ額の号俸が、前項の規定により決定される職務の等級における号俸のうちにあるときは、その号俸、同じ額の号俸がないときは、当該給料月額の直近上位の額の号俸とする。
4 前項の規定により新号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第6項の適用については、旧号俸を受けていた期間を新号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(昭和52年条例第51号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(昭和52年規則第32号で昭和53年1月1日から施行)
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(昭和53年条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第17条の2第2項の規定を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(昭和54年条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第17条の4の規定を除く。)は、昭和54年4月1日から適用する。ただし、第9条の4第1項第2号(月額5,500円の次に加えた部分)及び第17条第1項の規定は、昭和54年12月1日から適用する。
(最高号俸等の切替等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(昭和55年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定及び附則第7項の規定は、昭和56年4月1日から施行する。
2 この条例(第3条、第4条、第17条の2及び第20条の改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員のこの条例による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(昇給に関する経過措置)
7 昭和56年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第4条第9項の市規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号給が改正前の条例第4条第6項の市規則で定める年齢に達した日に受けていた号給の1号給上位の号給である職員及び1号給上位号給を超えている職員を除く。)については、改正後の条例第4条第9項本文の規定にかかわらず、改正前の条例第4条第6項の市規則で定める年齢を超える職員の同項の規定による1号給上位号給までの昇給の例に準じて、市規則の定めるところにより、昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の条例第4条第9項の市規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附 則(昭和56年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。ただし、第17条第1項の規定は、昭和56年12月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員のこの条例による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
6 昭和56年6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員に対して、同年6月及び12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第17条の2及び第17条の3の規定の適用については、同条例第17条の2第2項中「職員を受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第17条の3第2項及び第3項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附 則(昭和57年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項及び第17条並びに第17条の2第1項及び第17条の3第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和59年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。ただし、第17条第1項の規定は、昭和59年12月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員のこの条例による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附 則(昭和60年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2及び附則の改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。ただし、第17条第1項及び第2項の規定は、昭和60年12月1日から適用する。
(職務の級への切替)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の等級が附則別表第1又は附則別表第2に掲げられている職務の等級であるものの切替日における職務の級は、旧等級に対応するこれらの表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替)
4 前項により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸に対応する附則別表第3の新号俸欄に定める号俸とする。
5 前項により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第6項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を新号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者等の号俸等)
7 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員のこの条例による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
9 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
11 附則第6項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
職務の級への切替表(その1)
|
給料表
|
旧等級
|
職務の級
|
|
行政職給料表
|
5等級
|
1級
|
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4等級
|
2級
|
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医療職給料表(1)
|
2等級
|
1級
|
|
1等級
|
2級
|
|
医療職給料表(2)
|
2等級
|
1級
|
|
医療職給料表(3)
|
2等級
|
1級
|
|
1等級
|
2級
|
職務の級への切替表(その2)
|
給料表
|
旧等級
|
職務の級
|
|
甲
|
乙
|
丙
|
丁
|
|
行政職給料表
|
3等級
|
3
|
4
|
|
|
|
2等級
|
5
|
6
|
|
|
|
1等級
|
7
|
8
|
|
|
|
医療職給料表(2)
|
1等級
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
医療職給料表(3)
|
特1等級
|
3
|
4
|
5
|
|
号俸の切替表
イ 行政職給料表の適用を受ける職員
|
旧号俸\対応新級号俸 |
1級
|
2級
|
3級
|
4級
|
5級
|
6級
|
7級
|
8級
|
|
新号俸
|
調整期間
|
新号俸
|
調整期間
|
新号俸
|
調整期間
|
新号俸
|
調整期間
|
新号俸
|
調整期間
|
新号俸
|
調整期間
|
新号俸
|
調整期間
|
新号俸
|
調整期間
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
2
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
3
|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
4
|
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
5
|
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
6
|
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
7
|
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
8
|
|
7
|
|
|
|
1
|
|
|
|
1
|
|
|
|
1
|
|
|
12
|
9
|
|
8
|
|
|
|
2
|
|
|
|
2
|
|
|
|
2
|
|
|
13
|
10
|
|
9
|
|
|
|
3
|
|
|
|
3
|
|
|
|
3
|
|
|
14
|
11
|
|
10
|
|
|
|
4
|
|
6
|
−3
|
4
|
|
|
|
4
|
|
|
15
|
12
|
|
11
|
|
|
|
5
|
|
|
|
5
|
|
|
|
5
|
|
|
16
|
13
|
|
12
|
|
|
|
6
|
|
|
|
6
|
|
|
|
6
|
|
|
17
|
14
|
|
13
|
|
|
|
7
|
|
|
|
7
|
|
|
|
7
|
|
|
18
|
15
|
|
14
|
|
13
|
|
8
|
|
|
|
8
|
|
12
|
|
8
|
|
|
19
|
16
|
|
15
|
|
14
|
|
9
|
|
11
|
|
9
|
|
13
|
|
9
|
|
|
20
|
17
|
|
16
|
|
15
|
|
10
|
|
12
|
|
10
|
|
14
|
|
10
|
|
|
21
|
|
|
17
|
|
16
|
|
11
|
|
13
|
|
11
|
|
15
|
|
11
|
|
|
22
|
|
|
18
|
|
17
|
|
12
|
|
14
|
|
12
|
|
16
|
|
12
|
|
|
23
|
|
|
19
|
|
18
|
|
13
|
|
15
|
|
13
|
|
17
|
|
13
|
|
|
24
|
|
|
20
|
|
19
|
|
14
|
|
16
|
|
14
|
|
18
|
|
14
|
|
|
25
|
|
|
21
|
|
20
|
|
15
|
|
17
|
|
15
|
|
19
|
|
15
|
|
|
26
|
|
|
22
|
|
21
|
|
16
|
|
18
|
|
16
|
|
20
|
|
16
|
|
|
27
|
|
|
23
|
|
22
|
|
17
|
|
19
|
|
17
|
|
|
|
17
|
|
|
28
|
|
|
24
|
|
|
|
18
|
|
20
|
|
18
|
|
|
|
18
|
|
|
29
|
|
|
25
|
|
|
|
19
|
|
21
|
|
19
|
|
|
|
19
|
|
|
30
|
|
|
26
|
|
|
|
20
|
|
22
|
|
20
|
|
|
|
20
|
|
|
31
|
|
|
27
|
|
|
|
21
|
|
|
|
21
|
|
|
|
21
|
|
|
32
|
|
|
28
|
|
|
|
22
|
|
|
|
22
|
|
|
|
22
|
|
|
33
|
|
|
29
|
|
|
|
23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34
|
|
|
30
|
|
|
|
24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35
|
|
|
31
|
|
|
|
25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ロ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員
|
旧号俸\対応新級号俸 |
1級
|
2級
|
|
新号俸
|
調整期間
|
新号俸
|
調整期間
|
|
1
|
1
|
|
1
|
|
|
2
|
2
|
|
2
|
|
|
3
|
3
|
|
3
|
|
|
4
|
4
|
|
4
|
|
|
5
|
5
|
|
5
|
|
|
6
|
6
|
|
6
|
|
|
7
|
7
|
|
7
|
|
|
8
|
8
|
|
8
|
|
|
9
|
9
|
|
9
|
|
|
10
|
10
|
|
10
|
|
|
11
|
11
|
|
11
|
|
|
12
|
12
|
|
12
|
|
|
13
|
13
|
|
13
|
|
|
14
|
14
|
|
14
|
|
|
15
|
15
|
|
15
|
|
|
16
|
16
|
|
16
|
|
|
17
|
17
|
|
17
|
|
|
18
|
18
|
|
18
|
|
|
19
|
19
|
|
19
|
|
|
20
|
20
|
|
20
|
|
|
21
|
21
|
|
21
|
|
|
22
|
|
|
22
|
|
|
23
|
|
|
|
|
|
24
|
|
|
|
|
|
25
|
|
|
|
|
|
26
|
|
|
|
|
|
27
|
|
|
|
|
|
28
|
|
|
|
|
|
29
|
|
|
|
|
|
30
|
|
|
|
|
|
31
|
|
|
|
|
|
32
|
|
|
|
|
|
33
|
|
|
|
|
|
34
|
|
|
|
|
|
35
|
|
|
|
|
ハ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員
|
旧号俸\対応新級号俸 |
1級
|
2級
|
3級
|
4級
|
5級
|
|
新号俸
|
調整期間
|
新号俸
|
調整期間
|
新号俸
|
調整期間
|
新号俸
|
調整期間
|
新号俸
|
調整期間
|
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
2
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
3
|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
4
|
|
3
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
5
|
5
|
|
4
|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
6
|
6
|
|
5
|
|
3
|
|
|
|
|
|
|
7
|
7
|
|
6
|
|
4
|
|
|
|
|
|
|
8
|
8
|
|
7
|
|
5
|
|
|
|
|
|
|
9
|
9
|
|
8
|
|
6
|
|
|
|
|
|
|
10
|
10
|
|
9
|
|
7
|
|
|
|
|
|
|
11
|
11
|
|
10
|
|
8
|
|
|
|
|
|
|
12
|
12
|
|
11
|
|
9
|
|
|
|
|
|
|
13
|
13
|
|
12
|
|
10
|
|
|
|
|
|
|
14
|
14
|
|
13
|
|
11
|
|
|
|
|
|
|
15
|
15
|
|
14
|
|
12
|
|
|
|
|
|
|
16
|
16
|
|
15
|
|
13
|
|
|
|
|
|
|
17
|
17
|
|
16
|
|
14
|
|
|
|
|
|
|
18
|
18
|
|
17
|
|
15
|
|
|
|
|
|
|
19
|
19
|
|
18
|
|
16
|
|
|
|
|
|
|
20
|
20
|
|
19
|
|
17
|
|
|
|
|
|
|
21
|
21
|
|
20
|
|
18
|
|
|
|
|
|
|
22
|
22
|
|
21
|
|
19
|
|
|
|
|
|
|
23
|
23
|
|
22
|
|
20
|
|
|
|
|
|
|
24
|
24
|
|
23
|
|
21
|
|
|
|
|
|
|
25
|
25
|
|
24
|
|
22
|
|
|
|
|
|
|
26
|
26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ニ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員
|
旧号俸\対応新級号俸 |
1級
|
2級
|
3級
|
4級
|
5級
|
|
新号俸
|
調整期間
|
新号俸
|
調整期間
|
新号俸
|
調整期間
|
新号俸
|
調整期間
|
新号俸
|
調整期間
|
|
1
|
1
|
|
1
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
2
|
2
|
|
2
|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
3
|
3
|
|
3
|
|
3
|
|
|
|
|
|
|
4
|
4
|
|
4
|
|
4
|
|
|
|
|
|
|
5
|
5
|
|
5
|
|
5
|
|
|
|
|
|
|
6
|
6
|
|
6
|
|
6
|
|
|
|
|
|
|
7
|
7
|
|
7
|
|
7
|
|
|
|
|
|
|
8
|
8
|
|
8
|
|
8
|
|
|
|
|
|
|
9
|
9
|
|
9
|
|
9
|
|
|
|
|
|
|
10
|
10
|
|
10
|
|
10
|
|
|
|
|
|
|
11
|
11
|
|
11
|
|
11
|
|
|
|
|
|
|
12
|
12
|
|
12
|
|
12
|
|
|
|
|
|
|
13
|
13
|
|
13
|
|
13
|
|
|
|
|
|
|
14
|
14
|
|
14
|
|
14
|
|
|
|
|
|
|
15
|
15
|
|
15
|
|
15
|
|
|
|
|
|
|
16
|
16
|
|
16
|
|
16
|
|
|
|
|
|
|
17
|
17
|
|
17
|
|
17
|
|
|
|
|
|
|
18
|
18
|
|
18
|
|
18
|
|
|
|
|
|
|
19
|
19
|
|
19
|
|
19
|
|
|
|
|
|
|
20
|
20
|
|
20
|
|
20
|
|
|
|
|
|
|
21
|
21
|
|
21
|
|
21
|
|
|
|
|
|
|
22
|
22
|
|
22
|
|
22
|
|
|
|
13
|
|
|
23
|
23
|
|
23
|
|
23
|
|
|
|
|
|
|
24
|
24
|
|
24
|
|
24
|
|
|
|
|
|
|
25
|
25
|
|
25
|
|
25
|
|
|
|
|
|
|
26
|
|
|
|
|
26
|
|
|
|
|
|
|
27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附 則(昭和61年条例第6号)
この条例は、昭和61年6月1日から施行する。
附 則(昭和61年条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者等の号俸等)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員のこの条例による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附 則(昭和62年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者等の号俸等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員のこの条例による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附 則(平成元年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成元年4月1日から施行する。
2 この条例中、第1条による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例第1条の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員のこの条例による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附 則(平成元年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第17条の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例等の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例第1条の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員のこの条例第1条による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前2項の規定の適用については改正前の職員給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の職員給与条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(職員の給与の内払)
6 改正後の職員給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与条例による給与の内払とみなす。
(議員の期末手当の内払)
7 この条例第2条による改正後の戸田市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の戸田市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の議員報酬条例による期末手当の内払とみなす。
(三役の期末手当の内払)
8 この条例第3条による改正後の市長、助役及び収入役の給与に関する条例(以下「改正後の三役給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の市長、助役及び収入役の給与に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の三役給与条例による期末手当の内払とみなす。
(教育長の期末手当の内払)
9 この条例第4条による改正後の戸田市教育委員会教育長の給料等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の戸田市教育委員会教育長の給料等に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の教育長給与条例による期末手当の内払とみなす。
(市規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附 則(平成2年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第12条の2及び第18条第1項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例等の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例第1条の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員のこの条例第1条による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、改正前の職員給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の職員給与条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(職員の給与の内払)
6 改正後の職員給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与条例による給与の内払とみなす。
(議員の期末手当の内払)
7 この条例第2条による改正後の戸田市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の戸田市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の議員報酬条例による期末手当の内払とみなす。
(三役の期末手当の内払)
8 この条例第3条による改正後の市長、助役及び収入役の給与に関する条例(以下「改正後の三役給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の市長、助役及び収入役の給与に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の三役給与条例による期末手当の内払とみなす。
(教育長の期末手当の内払)
9 この条例第4条による改正後の戸田市教育委員会教育長の給料等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の戸田市教育委員会教育長の給料等に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の教育長給与条例による期末手当の内払とみなす。
(市規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附 則(平成3年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成3年12月1日から施行する。
附 則(平成3年条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定(次号及び第3号に掲げる改正規定を除く。)及び次項から附則第9項までの規定 公布の日
(2) 第1条中職員の給与に関する条例第17条第2項の改正規定 平成3年12月29日
(3) 第1条中職員の給与に関する条例第2条第1項の改正規定 同条例第7条の2の次に1条を加える改正規定、同条例第8条第4項を削る改正規定及び同条例第17条第1項の改正規定並びに第2条の規定 平成4年1月1日
2 この条例(前項第2号及び第3号に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(号俸の切替え)
3 改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)の規定により、行政職給料表2級の適用を受けていた職員の、平成3年4月1日(以下「切替日」という。)における改正後の職員給与条例の規定による当該級の号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日において改正前の職員給与条例によりその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表に定める号俸とする。
4 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の職員給与条例第4条第6項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を新号俸を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例第1条の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員のこの条例第1条による改正後の職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 前4項の規定の適用については、改正前の職員給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の職員給与条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(職員の給与の内払)
8 改正後の職員給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与条例による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
行政職給料表2級職員の号俸切替表
|
旧号俸
|
新号俸
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|
1
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4
|
|
2
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5
|
|
3
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6
|
|
4
|
7
|
|
5
|
8
|
|
6
|
9
|
|
7
|
10
|
|
8
|
11
|
|
9
|
12
|
|
10
|
13
|
|
11
|
14
|
|
12
|
15
|
|
13
|
16
|
|
14
|
17
|
|
15
|
18
|
|
16
|
19
|
|
17
|
20
|
|
18
|
21
|
|
19
|
22
|
|
20
|
23
|
|
21
|
24
|
|
22
|
25
|
|
23
|
26
|
|
24
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27
|
|
25
|
28
|
|
26
|
29
|
|
27
|
30
|
|
28
|
31
|
|
29
|
32
|
|
30
|
33
|
|
31
|
34
|
|
32
|
35
|
|
33
|
36
|
|
34
|
37
|
|
35
|
38
|
附 則(平成4年条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。ただし、第17条第2項の改正規定は、平成4年12月29日から、同条第1項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
(切替期間における異動者の号俸等)
2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
5 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第8条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
6 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第9条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第36号。以下「改正条例」という。)附則第5項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その」とあるのは「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたとき、又は改正条例附則第5項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後になされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第5項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第5項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第5項」とする。
7 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第9条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第36号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成6年条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。ただし、第17条の2の改正規定は、条例施行の日から、第13条、第14条第2項及び第15条の2の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
(最高号俸等の切替え等)
2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(号俸の切替え)
3 改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、行政職給料表4級の適用を受けていた職員の切替日における改正後の条例の規定による当該級の号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日において改正前の条例によりその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表に定める号俸とする。
4 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第6項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を新号俸を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 前5項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
行政職給料表4級職員の号俸切替表
|
旧号俸
|
新号俸
|
|
1
|
1
|
|
2
|
2
|
|
3
|
3
|
|
4
|
4
|
|
5
|
5
|
|
6
|
6
|
|
7
|
7
|
|
8
|
8
|
|
9
|
9
|
|
10
|
10
|
|
11
|
11
|
|
12
|
12
|
|
13
|
13
|
|
14
|
14
|
|
15
|
15
|
|
16
|
16
|
|
17
|
17
|
|
18
|
18
|
|
19
|
19
|
|
20
|
20
|
|
21
|
21
|
|
22
|
22
|
|
23
|
23
|
|
24
|
24
|
|
25
|
25
|
|
26
|
26
|
|
27
|
27
|
|
28
|
28
|
|
29
|
29
|
|
30
|
30
|
|
31
|
31
|
|
32
|
|
33
|
32
|
附 則(平成6年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第2項の改正規定は、平成6年12月29日から、同条第1項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定、第17条の2第2項の改正規定及び附則第8項の規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定めるところによる。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当の額の特例)
8 平成6年12月に期末手当(改正後の条例に相当する条例その他の規程(以下この項において「相当条例等」という。)の規定により同月に支給される期末手当を含む。)を支給された職員に係る平成7年3月に改正後の条例第17条の2の規定に基づいて支給される期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定して得られる同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「期末手当額」という。)から、同条の規定による平成6年12月1日現在におけるその者の期末手当基礎額(相当条例等の規定の適用を受けた職員にあっては、相当条例等の規定によるこれに相当する額)に100分の10を乗じて得た額に、平成6年12月1日を基準日とした同日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合(相当条例等の規定の適用を受けた職員にあっては、相当条例等の規定によるこれに相当する割合とし、規則で定める者にあっては、規則で定める割合とする。)を乗じて得た額(その額が期末手当額を超える場合にあっては、期末手当額)を差し引いた額とする。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成7年条例第16号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年8月1日から施行する。
附 則(平成7年条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第2項の改正規定は、平成7年12月29日から、第9条の4第1項第1号及び第2号並びに第17条第1項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定めるところによる。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成8年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第2項の改正規定は、平成8年12月29日から、同条第1項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定めるところによる。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成9年条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第2項の改正規定は、平成9年12月29日から、第9条の4第1項及び第17条第1項の改正規定は、平成10年1月1日から、第16条の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定めるところによる。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成10年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第4項及び別表第1から別表第4までの規定は平成10年4月1日から、改正後の条例第17条第2項の規定は平成10年12月29日から、改正後の条例第17条第1項の規定は平成11年1月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定めるところによる。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成12年条例第2号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第17条の2の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1から別表第4までの規定は平成11年4月1日から、改正後の給与条例第17条第2項の規定は平成11年12月29日から、同条第1項の改正規定は平成12年1月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
4 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当の額の特例)
9 平成12年3月に支給する期末手当(改正後の給与条例に相当する条例その他の規程(以下この項において「相当条例等」という。)の規定により同月に支給される期末手当を含む。)を支給される職員に係る平成12年3月に改正後の給与条例第17条の2の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による平成12年3月1日現在にその者の期末手当基礎額(相当条例等の規定の適用を受ける職員にあっては、相当条例等の規定によるこれに相当する額。以下この項において同じ。)に100分の50を乗じて得た額とし、当該期末手当の額(以下この項において「期末手当額」という。)から、平成11年12月1日現在におけるその者の期末手当基礎額に100分の25を乗じて得た額(その額が期末手当額を超える場合にあっては、期末手当額)を差し引いた額とする。
(委任)
10 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成13年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第3項の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当の額の特例)
3 平成13年3月に支給する期末手当(改正後の条例に相当する条例その他の規程(以下この項において「相当条例等」という。)の規定により同月に支給される期末手当を含む。)を支給される職員に係る平成13年3月に改正後の条例第17条の2の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定して得られる同月の期末手当の額(以下この項において「期末手当額」という。)から、平成12年12月1日現在における当該職員に係る同項の期末手当基礎額(相当条例等の規定の適用を受ける職員にあっては、相当条例等の規定によるこれに相当する額。ただし、扶養手当の額は、改正後の条例第8条第3項に規定する額(以下この項において「改正後の扶養手当額」という。)とする。)に100分の15を乗じて得た額及び改正後の条例第17条の5の規定に基づいて支給されることとなる当該職員に係る同条第2項の勤勉手当基礎額(相当条例等の規定の適用を受ける職員にあっては、相当条例等の規定によるこれに相当する額。ただし、扶養手当の額は、改正後の扶養手当額とする。)に100分の5を乗じて得た額の合計額(その額が改正後の条例第17条の2の規定に基づいて平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額を超えることとなるときは、期末手当額)を差し引いた額とする。
(委任)
4 附則第2項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成13年条例第8号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則に5項を加える改正規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成14年3月に支給する期末手当(改正後の条例に相当する条例その他の規程(以下この項において「相当条例等」という。)の規定により同月に支給される期末手当を含む。)を支給される職員に係る平成14年3月に改正後の条例第17条の2の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定して得られる同月の期末手当の額(以下この項において「期末手当額」という。)から、平成13年12月1日現在における当該職員に係る同項の期末手当基礎額(相当条例等の規定の適用を受ける職員にあっては、相当条例等の規定によるこれに相当する額)に100分の5を乗じて得た額(その額が改正後の条例第17条の2の規定に基づいて平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額を超えることとなるときは、期末手当額)を差し引いた額とする。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成14年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定及び第2条の規定による改正後の戸田市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、平成14年3月1日から適用する。
附 則(平成15年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第7項、第9項及び第10項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(最高号俸等の切替え等)
2 平成15年3月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
6 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、改正後の給与条例第17条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第18条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第17条の2第1項後段又は第18条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)及び改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
7 平成15年6月に支給する期末手当に係る第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第17条の2第2項の規定の適用については、同項中「6月以内」とあるのは「3月以内」と、同項第1号中「6月」とあるのは「3月」と、同項第2号中「5月以上6月未満」とあるのは「2月15日以上3月未満」と、同項第3号中「3月以上5月未満」とあるのは「1月15日以上2月15日未満」と、同項第4号中「3月未満」とあるのは「1月15日未満」とする。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
9 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成15年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成15年12月1日から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。
(最高号俸等の切替え等)
2 平成15年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及びこれらに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
5 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第17条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第18条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される12月期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から切替日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から切替日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成16年条例第18号)
この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第42号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成17年12月1日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。
(最高号俸等の切替え等)
2 平成17年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及びこれらに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
5 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第17条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第18条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される12月期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び調整手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から切替日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から切替日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成18年条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に承認を受けた病気休暇の期間及びこの条例の施行の際現に承認を受けている病気休暇に係る負傷又は疾病のための当該病気休暇の期間に連続する病気休暇についての給与の減額については、なお従前の例による。
附 則(平成19年条例第1号)
改正 平成21年11月30日条例第25号
平成22年11月29日条例第31号
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(号俸の切替え)
2 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第1に定める号俸とする。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え)
3 切替日の前日において給与条例別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸は、市規則で定める。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第31号)の施行の日において医療職給料表(1)の適用を受ける職員以外の職員にあっては、当該給料月額に100分の99.53を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員(市長の定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
9 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第7条第2項、第7条の2第2項及び第17条の2第5項(給与条例第17条の5第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第7条第2項中「その調整前における給料月額」とあるのは「その調整前における給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第1号。以下「平成19年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例第7条の2第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成19年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例第17条の2第5項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と平成19年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
11 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号俸
|
旧号俸
|
経過期間\旧級 |
1級
|
2級
|
3級
|
4級
|
5級
|
6級
|
7級
|
8級
|
|
1
|
3月未満
|
8
|
1
|
6
|
1
|
6
|
1
|
1
|
1
|
|
3月以上6月未満
|
9
|
1
|
7
|
2
|
7
|
1
|
1
|
1
|
|
6月以上9月未満
|
10
|
1
|
8
|
3
|
8
|
1
|
1
|
1
|
|
9月以上12月未満
|
11
|
1
|
9
|
4
|
9
|
1
|
1
|
1
|
|
12月以上
|
12
|
1
|
10
|
5
|
10
|
1
|
1
|
1
|
|
2
|
3月未満
|
12
|
1
|
10
|
5
|
10
|
1
|
1
|
1
|
|
3月以上6月未満
|
13
|
1
|
11
|
6
|
11
|
1
|
1
|
1
|
|
6月以上9月未満
|
14
|
1
|
12
|
7
|
12
|
2
|
1
|
1
|
|
9月以上12月未満
|
15
|
1
|
13
|
8
|
13
|
3
|
1
|
1
|
|
12月以上
|
16
|
1
|
14
|
9
|
14
|
4
|
1
|
1
|
|
3
|
3月未満
|
16
|
1
|
14
|
9
|
14
|
4
|
1
|
1
|
|
3月以上6月未満
|
17
|
1
|
15
|
10
|
15
|
5
|
1
|
1
|
|
6月以上9月未満
|
18
|
1
|
16
|
11
|
16
|
6
|
1
|
1
|
|
9月以上12月未満
|
19
|
1
|
17
|
12
|
17
|
7
|
1
|
1
|
|
12月以上
|
20
|
1
|
18
|
13
|
18
|
8
|
1
|
1
|
|
4
|
3月未満
|
20
|
1
|
18
|
13
|
18
|
8
|
1
|
1
|
|
3月以上6月未満
|
21
|
2
|
19
|
14
|
19
|
9
|
1
|
1
|
|
6月以上9月未満
|
22
|
3
|
20
|
15
|
20
|
10
|
1
|
1
|
|
9月以上12月未満
|
23
|
4
|
21
|
16
|
21
|
11
|
1
|
1
|
|
12月以上
|
24
|
5
|
22
|
17
|
22
|
12
|
1
|
1
|
|
5
|
3月未満
|
24
|
5
|
22
|
17
|
22
|
12
|
1
|
1
|
|
3月以上6月未満
|
25
|
7
|
23
|
19
|
23
|
13
|
1
|
1
|
|
6月以上9月未満
|
26
|
8
|
24
|
20
|
24
|
14
|
1
|
1
|
|
9月以上12月未満
|
27
|
10
|
25
|
21
|
25
|
15
|
1
|
1
|
|
12月以上
|
28
|
11
|
26
|
22
|
26
|
16
|
1
|
1
|
|
6
|
3月未満
|
28
|
11
|
26
|
22
|
26
|
16
|
1
|
1
|
|
3月以上6月未満
|
29
|
11
|
27
|
24
|
27
|
18
|
1
|
1
|
|
6月以上9月未満
|
30
|
12
|
28
|
25
|
28
|
19
|
1
|
1
|
|
9月以上12月未満
|
31
|
13
|
29
|
26
|
29
|
20
|
1
|
1
|
|
12月以上
|
32
|
14
|
30
|
27
|
30
|
21
|
1
|
1
|
|
7
|
3月未満
|
32
|
14
|
30
|
27
|
30
|
21
|
1
|
1
|
|
3月以上6月未満
|
33
|
15
|
31
|
29
|
31
|
23
|
1
|
1
|
|
6月以上9月未満
|
34
|
16
|
32
|
30
|
32
|
24
|
1
|
1
|
|
9月以上12月未満
|
35
|
17
|
33
|
31
|
33
|
25
|
1
|
1
|
|
12月以上
|
36
|
18
|
34
|
32
|
34
|
26
|
1
|
1
|
|
8
|
3月未満
|
36
|
18
|
34
|
32
|
34
|
26
|
1
|
1
|
|
3月以上6月未満
|
37
|
19
|
35
|
34
|
34
|
28
|
1
|
1
|
|
6月以上9月未満
|
38
|
20
|
36
|
35
|
35
|
29
|
1
|
2
|
|
9月以上12月未満
|
39
|
21
|
37
|
36
|
36
|
30
|
1
|
3
|
|
12月以上
|
40
|
22
|
38
|
38
|
37
|
31
|
2
|
5
|
|
9
|
3月未満
|
40
|
22
|
38
|
38
|
37
|
31
|
2
|
5
|
|
3月以上6月未満
|
40
|
23
|
39
|
40
|
37
|
33
|
4
|
7
|
|
6月以上9月未満
|
41
|
24
|
40
|
40
|
38
|
34
|
6
|
9
|
|
9月以上12月未満
|
42
|
25
|
41
|
41
|
39
|
35
|
8
|
11
|
|
12月以上
|
43
|
26
|
42
|
42
|
40
|
36
|
10
|
13
|
|
10
|
3月未満
|
43
|
26
|
42
|
42
|
40
|
36
|
10
|
13
|
|
3月以上6月未満
|
43
|
27
|
43
|
44
|
40
|
38
|
12
|
15
|
|
6月以上9月未満
|
44
|
28
|
44
|
45
|
41
|
39
|
14
|
17
|
|
9月以上12月未満
|
45
|
29
|
45
|
46
|
42
|
40
|
16
|
19
|
|
12月以上
|
46
|
30
|
46
|
47
|
44
|
41
|
18
|
21
|
|
11
|
3月未満
|
46
|
30
|
46
|
47
|
44
|
41
|
18
|
21
|
|
3月以上6月未満
|
47
|
31
|
47
|
48
|
45
|
43
|
20
|
23
|
|
6月以上9月未満
|
48
|
32
|
48
|
49
|
46
|
44
|
24
|
25
|
|
9月以上12月未満
|
49
|
33
|
49
|
50
|
47
|
45
|
26
|
27
|
|
12月以上
|
50
|
34
|
50
|
51
|
48
|
46
|
28
|
29
|
|
12
|
3月未満
|
50
|
34
|
50
|
51
|
48
|
46
|
28
|
29
|
|
3月以上6月未満
|
51
|
35
|
51
|
52
|
49
|
48
|
30
|
31
|
|
6月以上9月未満
|
52
|
36
|
52
|
53
|
50
|
49
|
32
|
33
|
|
9月以上12月未満
|
53
|
37
|
53
|
55
|
51
|
50
|
34
|
35
|
|
12月以上
|
54
|
38
|
54
|
57
|
52
|
51
|
36
|
37
|
|
13
|
3月未満
|
54
|
38
|
54
|
57
|
52
|
51
|
36
|
37
|
|
3月以上6月未満
|
55
|
39
|
54
|
59
|
53
|
53
|
38
|
37
|
|
6月以上9月未満
|
56
|
40
|
55
|
60
|
55
|
54
|
40
|
38
|
|
9月以上12月未満
|
57
|
41
|
|