○職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則
平成7年6月22日
規則第38号
職員の勤務時間に関する規則(昭和36年規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する事項については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第16号。以下「条例」という。)第2条第1項の規則で定める職員の勤務時間は、1週間につき38時間45分(育児短時間勤務職員等にあっては、条例第2条第2項の規定に基づき定める時間。再任用短時間勤務職員にあっては、同条第3項の規定に基づき定める時間。任期付短時間勤務職員にあっては、同条第4項の規定に基づき定める時間。以下同じ。)とする。ただし、特別の勤務に従事する職員の勤務時間は、1週間当たり38時間45分とする。
2 条例第3条第2項の規則で定める勤務時間は、1日につき7時間45分とする。
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第3条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、週休日が毎4週間につき8日となるようにし、かつ、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項、次条及び第8条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、市長の承認を得て、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日が引き続き12日を超えないようにしなければならない。
(育児休業条例第9条の規則で定める日)
第3条の2 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第8号。以下「育児休業条例」という。)第9条の規則で定める日数は、12日とする。
(週休日の振替等)
第4条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。
2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下この条において「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条に規定する勤務日等をいう。第7条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
4 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。
(休息時間)
第5条 任命権者は、条例第7条の休息時間を置くときは、1回当たり15分間とし、始業の時刻からその直後の条例第6条第3項の基本休憩時間(以下この項において「基本休憩時間」という。)の始まる時刻まで、基本休憩時間の終わる時刻からその直後の基本休憩時間の始まる時刻まで若しくは終業の時刻の直前の基本休憩時間の終わる時刻から終業の時刻までの間における正規の勤務時間がそれぞれおおむね4時間である場合又は始業の時刻から終業の時刻まで連続する正規の勤務時間がおおむね4時間である場合には、これらの正規の勤務時間内とする。
2 休息時間は、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続して置いてはならない。
3 休息時間は、正規の勤務時間に含まれるものとし、これを与えられなかった場合においても、繰り越されることはない。
(宿日直勤務)
第6条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。
(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁舎の監視を目的とする勤務
(2) 入院患者の病状の急変等に対処するための医師の当直勤務
2 任命権者は、休日(条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいう。以下同じ。)の正規の勤務時間において職員に前項に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。
(超勤代休時間の指定)
第6条の2 条例第8条の2第1項の規則で定める期間は、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第28号。以下「給与条例」という。)第13条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき超勤代休時間(同項に規定する超勤代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、超勤代休時間の指定に代えようとする超過勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第13条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。)及び同条第3項に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 育児休業条例第12条(同条例第17条において準用する場合を含む。)若しくは第19条の規定により読み替えられた給与条例第13条第1項ただし書又は給与条例第13条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して超勤代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該超勤代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について超勤代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、条例第8条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して超勤代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 超勤代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。
(代休日の指定)
第7条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の2第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。
(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)
第7条の2 条例第8条の3第1項第2号の規則で定めるものは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第19条第3号に規定する事業における相互援助活動を行う場所、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第7項に規定する児童デイサービスを行う事業若しくは同法第77条第1項に規定する地域生活支援事業のうち日中一時支援事業を行う施設又は文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所にその子(各事業を利用するものに限る。)を出迎えるために赴き、又は見送るため赴く職員とする。
第7条の3 職員は、戸田市職員服務規則(昭和56年規則第31号。以下「服務規則」という。)第19条の3に定める早出遅出勤務請求書・深夜勤務制限請求書・時間外勤務制限請求書により、早出遅出勤務を請求する1の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、原則として早出遅出勤務開始日の1月前までに条例第8条の3第1項の規定による請求を行うものとする。
2 条例第8条の3第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。この場合において、当該通知後、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合には、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対し証明書類の提出を求めることができる。
第7条の4 条例第8条の3第1項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、条例第8条の3第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務終了日とする請求であったものとみなす。
3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。
4 前条第3項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
第7条の5 任命権者は、育児を行う職員を早出遅出勤務とする措置の実施に当たっては、早出遅出勤務に係る始業及び終業の時刻並びに休憩時間をあらかじめ定めて職員に周知するものとする。この場合において、当該始業及び終業の時刻は、それぞれ午前7時以後及び午後10時以前に設定するものとする。
第7条の6 第7条の3から第7条の5まで(第7条の4第1項第3号を除く。)の規定は、条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第7条の4第1項第1号及び第4号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第7条の5中「育児」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)
第7条の7 条例第8条の4第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 深夜において勤務していない者(深夜における勤務日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
第7条の8 職員は、服務規則に定める早出遅出勤務請求書・深夜勤務制限請求書・時間外勤務制限請求書により、深夜勤務の制限を請求する1の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、原則として深夜勤務制限開始日の1月前までに条例第8条の4第1項の規定による請求を行うものとする。
2 第7条の3第2項及び第3項の規定は、条例第8条の4第1項の規定による請求について準用する。
第7条の9 条例第8条の4第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の4第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、条例第8条の4第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限終了日とする請求であったものとみなす。
3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。
4 第7条の3第3項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
第7条の10 第7条の8及び第7条の9(第1項第3号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第7条の9第1項第1号及び第4号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。
(育児又は介護を行う職員の時間外勤務の制限)
第7条の11 職員は、服務規則に定める早出遅出勤務請求書・深夜勤務制限請求書・時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する1の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、原則として時間外勤務制限開始日の1月前までに条例第8条の4第2項又は第4項の規定による請求を行うものとする。この場合において、条例第8条の4第2項の規定による請求に係る期間と同条第4項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
2 条例第8条の4第2項又は第4項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、条例第8条の4第2項又は第4項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。この場合において、当該通知後、条例第8条の4第2項又は第4項に規定する措置を講ずることが著しく困難である日があることが明らかとなった場合には、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は、条例第8条の4第2項又は第4項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第8条の4第2項又は第4項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
4 任命権者は、前項の時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
5 第7条の3第3項の規定は、条例第8条の4第2項又は第4項の規定による請求について準用する。
第7条の12 条例第8条の4第2項又は第4項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第8条の4第2項又は第4項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
(1) 前項各号のいずれかに該当する事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が、条例第8条の4第2項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に、同条第4項の規定による請求にあっては3歳に達した場合
3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。
4 第7条の3第3項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
第7条の13 第7条の11(第1項から第3項まで及び第5項(条例第8条の4第4項に係る部分に限る。)を除く。)並びに前条第1項(条例第8条の4第4項に係る部分を除く。)及び第2項(条例第8条の4第4項に係る部分を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前条第1項第1号及び第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、前条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と、「これら」とあるのは「条例第8条の4第2項」と読み替えるものとする。
(育児短時間勤務職員等についての適用除外)
第7条の14 第3条の規定は、育児短時間勤務職員等には適用しない。
(年次有給休暇の日数)
第8条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、20日に育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、155時間に条例第2条第2項から第4項までの規定に基づき定められた育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を7時間45分を1日として換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)の中途において新たに職員となった育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の年次有給休暇の日数は、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数とする。
第8条の2 前条の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり法第28条の5第1項又は法第28条の6第2項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年度における年次有給休暇は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。
第8条の3 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
(1) 当該年度の中途において、新たに職員となる者(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年度における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に定める日数(育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)
(2) 当該年度において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に定める日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が再任用職員(法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。第4項において同じ。)又は任期付短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
2 条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、市長が必要と認める法人とする。
3 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年度の前年度において職員であった者であって引き続き当該年度に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。
4 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年度の前年度における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(同号に掲げる職員が再任用職員及び任期付短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。
(年次有給休暇の繰越し)
第9条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、一の年度における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該残日数、20日を超える職員にあっては20日とする。
(年次有給休暇の単位)
第10条 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間又は15分を単位とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、第8条に規定する1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員の年次有給休暇の単位は、1時間又は15分とする。
(病気休暇の単位)
第11条 病気休暇は、必要に応じて1日又は1時間を単位として取り扱うものとする。
(特別休暇)
第12条 条例第14条の規則で定める場合における休暇は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。
(1) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合 その都度必要と認める期間
(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他公署へ出頭する場合 その都度必要と認める期間
(3) 出産の場合 出産予定日6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から産後8週間を経過するまでの期間。ただし、出産予定日の前にあって母体の状況が思わしくないと医師が認めるときは、6週間に1週間を加算した期間(多胎妊娠の場合を除く。)
(4) 妊娠中又は出産後1年以内の職員が妊娠又は出産に関し母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠6月(1月は28日として計算する。以下この号において同じ。)までは4週間に1回、妊娠7月から9月までは2週間に1回、妊娠10月から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間においても、その指示された回数)とし、1回につき1日の範囲内でその都度必要と認める時間
(5) 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認める時間
(6) 生後1年に達しない子を育てる場合 1日2回それぞれ30分間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(7) 生理日における勤務が著しく困難な場合 3日の範囲内においてその都度必要と認める期間
(8) 忌引の場合 別表第2に定める期間
(9) 配偶者及び父母の祭日の場合 それぞれ1日。ただし、遠隔の地に赴く必要のある場合は、往復に要する実日数を加算した日数
(10) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限若しくは遮断又は健康診断の場合 その都度必要と認める期間
(11) 災害による職員の現住居の滅失又は破壊の場合 1週間の範囲内においてその都度必要と認める期間
(12) 結婚の場合 週休日又は休日を除き7日の範囲内において必要と認める期間
(13) 妻の出産の場合 2日の範囲内においてその都度必要と認める期間
(14) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るためその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(15) 要介護者の介護及び要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(16) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難な場合 その都度必要と認める期間
(17) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 その都度必要と認める期間
(18) 骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等をする場合 その都度必要と認める期間
(19) 夏季において心身の健康の保持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年の7月から10月までの期間(以下この号において「取得期間」という。)内において7日(再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、任命権者が別に定める時間数)の範囲内の期間。ただし、任命権者は、休職等により取得期間において勤務日数が欠ける職員については、別に定める基準により、取得日数を変更することができる。
(20) 地震、水害、火災その他の災害により職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないときであって職員が勤務しないことが相当であると認められる場合 1週間の範囲内においてその都度必要と認める期間
2 特別休暇は、任命権者の定めるところにより、必要に応じて1日又は1時間(育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、1時間)を単位として取り扱うものとする。ただし、任命権者が1時間を単位として定めた特別休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該端数を含む残日数のすべてを使用することができる。
3 1時間を単位として使用した特別休暇を日に換算する場合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。
(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分
(2) 育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、勤務日ごとの勤務時間数が同一である職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(3) 育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、前号に掲げる職員以外の職員 7時間45分に算出率(条例第2条第2項から第4項までのいずれかの規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数)を乗じて得た時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(介護休暇)
第13条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。
(1) 祖父母及び兄弟姉妹
(2) 父母の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(3) 配偶者の父母の配偶者
(4) 子の配偶者
(5) 配偶者の子
(6) 孫(その父母のいずれもが死亡している者に限る。)
2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。
(組合休暇の単位)
第14条 組合休暇の単位は、1日又は1時間とする。
(病気休暇及び特別休暇の承認)
第15条 条例第17条の規則で定める特別休暇は、第12条第1項第3号本文に規定する場合の休暇とする。
第16条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第18条第1項において同じ。)の請求について、条例第13条第2項各号又は第12条第1項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。
(介護休暇及び組合休暇の承認)
第17条 任命権者は、介護休暇又は組合休暇の請求について、条例第15条第1項又は条例第16条第2項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
(年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び組合休暇の請求等)
第18条 年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇を受けようとする職員は、あらかじめ服務規則第14条第1項に定める年次有給休暇等整理票(以下「年次有給休暇等整理票」という。)に、又は組合休暇を受けようとする職員は、あらかじめ同条第2項に定める組合休暇願にそれぞれ記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、事後において速やかに当該手続をとらなければならない。
2 第12条第1項第3号本文に掲げる場合に該当することとなる女子職員は、あらかじめ年次有給休暇等整理票に記入してその旨を任命権者に申し出なければならない。
(介護休暇の請求)
第19条 介護休暇を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。
2 前項の場合において、条例第15条第2項に規定する介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。
(休暇の承認の決定等)
第20条 第18条第1項又は前条第1項の請求(年次有給休暇の請求を除く。)があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、当該請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。
2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は組合休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(年次有給休暇等整理票)
第21条 年次有給休暇等整理票に関し必要な事項は、市長が定める。
(その他の事項)
第22条 第8条から前条までに規定するもののほか、休暇に関し必要な事項は、市長が定める。
(報告)
第23条 市長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。
(委任)
第24条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成7年8月1日から施行する。
(職員の有給休暇に関する規則の廃止)
第2条 職員の有給休暇に関する規則(昭和36年規則第2号。以下「休暇規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 条例の施行の際現にこの規則による改正前の職員の勤務時間に関する規則第2条第3項の規定に基づき市長の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、市長が別に定める場合を除き、条例第4条第2項ただし書の規定に基づく週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。
第4条 条例の施行の際現に条例附則第3条第1項又は第2項の規定が適用される職員について、旧条例(条例附則第3条第1項に規定する旧条例をいう。以下同じ。)第4条に基づき定められている休息時間については、条例第7条第1項又は第2項の規定に基づく休息時間とみなす。
2 条例の施行の日前に使用された休暇規則第4条第1号、第2号、第4号、第5号、第10号、第11号又は第12号の特別休暇であって、同一の事由について改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(以下「新規則」という。)第12条第1項第3号、第4号、第7号、第8号、第11号、第12号又は第13号に掲げる場合に該当することとなる特別休暇については、それぞれ新規則第12条第1項第3号、第4号、第7号、第8号、第11号、第12号又は第13号の特別休暇として既に使用されたものとみなす。
附 則(平成9年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成9年規則第53号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。ただし、第12条第1項第3号の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成13年規則第23号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年規則第15号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年規則第29号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第13号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第23号)
改正 平成21年7月2日規則第22号
この規則は、平成19年8月1日から施行する。ただし、第12条及び別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年規則第5号)
この規則は、平成21年5月21日から施行する。
附 則(平成21年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年8月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、平成22年1月1日から施行する。
(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の一部を改正する規則(平成19年規則第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成22年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日の前日に在職していた職員であって引き続き施行日に在職しているものの施行日から平成23年3月31日までの間の改正後の第12条第1項第14号の特別休暇の日数については、改正後の第12条第1項第14号の規定にかかわらず、改正前の第12条第1項第14号の規定により当該職員が平成22年1月1日から同年12月31日までの間に受けることができることとされた特別休暇の日数から当該職員が同年1月1日から施行日の前日までの間に既に受けた特別休暇の日数を減じて得た日数に2日(再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し2日を超えない範囲内で市長が別に定める日数)を加えて得た日数とする。
附 則(平成22年規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第12条第1項第14号の規定により使用された休暇については、この規則による改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第12条第1項第14号の規定により使用された休暇とみなす。
附 則(平成23年規則第23号)
この規則は、平成23年8月1日から施行する。

別表第1(第8条の3関係)
在職期間
日数
1月に達するまでの期間
2日
1月を超え2月に達するまでの期間
3日
2月を超え3月に達するまでの期間
5日
3月を超え4月に達するまでの期間
7日
4月を超え5月に達するまでの期間
8日
5月を超え6月に達するまでの期間
10日
6月を超え7月に達するまでの期間
12日
7月を超え8月に達するまでの期間
13日
8月を超え9月に達するまでの期間
15日
9月を超え10月に達するまでの期間
17日
10月を超え11月に達するまでの期間
18日
11月を超え1年未満の期間
20日

別表第2(第12条関係)
死亡した者
日数
配偶者
10日
1親等の直系尊属(父 母)
血族 7日
姻族 3日
同     卑属(子)
同  5日
同  1日
2親等の直系尊属(祖父母)
同  3日
同  1日
同     卑属(孫)
同  1日
同  ―
2親等の傍系者(兄弟姉妹)
同  3日
同  1日
3親等の傍系尊属(伯叔父母)
同  1日
同  1日
備考
1 死亡した者が、職員と生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。
2 代襲相続した場合において祭具等の継承を受けた者は、父母に準ずる。
3 葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合には、その往復に要する実日数を加算する。