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実子誘拐被害相談窓口の実施について

掲載日:2024年4月23日更新

投稿内容

相談窓口の対象に「実子誘拐被害」もしくは「子の連れ去り被害」を加えていただけないでしょうか。
(2024年3月)

回答

本市では、市民相談窓口において、困り事などについて、どこに相談したらよいか分からない時に利用いただける「よろず相談」を行っています。ここでは、相談者のお話をお伺いし、相談内容に応じて、適切な専門窓口を紹介しています。
市民の方を対象に、毎週月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで実施していますので、詳しくは、くらし安心課までご連絡ください。
(2024年3月)

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