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認可外保育施設の自粛による保育料返還について

掲載日:2020年6月22日更新

投稿内容

新型コロナウイルス感染拡大防止に係る自粛により保育料の返還を行うことが戸田市でも発表されましたが、認可保育園だけで認可外保育施設は対象外になっています。認可外保育所にも自粛による保育料の補償を認めていただけないでしょうか。
(2020年5月)

回答

認可外保育施設は、施設と保護者が直接契約をすることで入所できる施設です。保育料についても同様に、金額設定から徴収まで市の定める基準額に基づくものではなく、施設と保護者との間で定められるものです。そのため、臨時休園中の徴収の取り扱いについても、保護者の理解を得ながら、各設置者においてご判断いただくことになります。なお、施設が相当分の保育料の返金を実施し事業収入が減少した場合、要件に該当する事業者は、国の「持続化給付金」の対象となります。臨時休業中においても保育士は保育計画の編成、保育環境や衛生管理体制の強化などに従事しておりますので、こうした役務を含めた教育・保育の提供に必要となる費用相当のご負担は生じることもあることをご理解ください。しかしながら、保護者の皆様及び施設が受ける影響は多大であると承知しておりますので、いただいたご意見は今後の参考にしてまいります。
(2020年5月)

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