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広報戸田市 2022年8月号

県内在住の交通遺児等を対象に、援護一時金を給付しています。

(注釈)「交通遺児等」とは、18歳以下で、保護者(一方または双方)が交通事故(陸海空全て対象)により、死亡または重い障害を負った方をいいます

対象

県内に在住する2021年4月1日以降に交通遺児等となった18歳以下の方

給付額

子ども1人につき10万円

(注釈)1回のみ

給付時期

2022年11月または2023年5月

提出期限

(1)11月給付分:8月31日(水曜日)まで
(2)2023年5月給付分:2023年2月28日(火曜日)まで

申請書類

各市町村、学校などで配布

提出先

みずほ信託銀行浦和支店(さいたま市浦和区高砂2-6-18)に郵送または持参


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