県内在住の交通遺児等を対象に、援護一時金を給付しています。
(注釈)「交通遺児等」とは、18歳以下で、保護者(一方または双方)が交通事故(陸海空全て対象)により、死亡または重い障害を負った方をいいます
対象
県内に在住する2021年4月1日以降に交通遺児等となった18歳以下の方
給付額
子ども1人につき10万円
(注釈)1回のみ
給付時期
2022年11月または2023年5月
提出期限
(1)11月給付分:8月31日(水曜日)まで
(2)2023年5月給付分:2023年2月28日(火曜日)まで
申請書類
各市町村、学校などで配布
提出先
みずほ信託銀行浦和支店(さいたま市浦和区高砂2-6-18)に郵送または持参