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交通事故や傷害事件などで、加害者など第三者の行為によるケガの治療費は、加害者が弁償するため、国民健康保険の保険証は使えません。しかし、加害者から弁償されるまで時間がかかるため、ケガをした状況やケガの内容を国民健康保険に届出することで、一時的に保険証の使用を認め、その後に、国民健康保険が負担した部分を加害者に代位求償します。加害者によるケガで病院にかかる場合は保険年金課へご連絡ください。
保険年金課
電話番号 048-441-1800(内線460)