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対象
(1)から(3)までを全て満たす夫婦
(注釈)市に申請できる期間は、埼玉県決定通知書の発行日から1年です
助成内容
実施証明書に記入している領収金額から県の助成金額を差し引いた金額に対し、生涯で2回まで助成(限度額1回7万円まで)
福祉保健センター 保健政策担当
電話番号 048-446-6479