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要介護認定の申請について

要介護認定の申請

 


介護保険のサービスを利用するためには、はじめに市役所へ
申請が必要です。
     介護保険の申請から要介護認定が行われるまでの手続については以下のとおりです。
 

1.申請

  
  要介護認定申請の方法 介護保険の申請は、長寿介護課(本庁舎2階2番窓口)で受け付けています。 
    要介護認定申請書に必要な事項を記入し、長寿介護課へ提出します。
 
  申請の際に必要なもの 申請の際には、65歳以上の方(第1号被保険者)は介護保険被保険者証を、
    40歳以上64歳で16種類の特定疾病にり患されている方(第2号被保険者)は
    健康保険証をお持ちください。
    申請はご本人以外にも、家族の方やケアマネジャー、地域包括支援センター、
    介護保険施設などが代行して行うこともできます。

  申請書の入手方法 要介護認定申請書は長寿介護課の窓口でお配りしているほか、このホーム
    ページから入手することもできます。お手持ちの印刷機で印刷して
    お使いください。
       
    
 申請書のダウンロード         申請書を記入する前に
 

 

2.訪問調査

 
  訪問調査について 申請が受理された後、市の職員または市から委託された調査員がご自宅などへ
    訪問調査に伺います。
    調査の日程については事前に調査員から連絡がありますので、ご希望の時間帯
    をお伝えください。

  訪問調査について 心身の状況を本人や家族から伺い、その結果をコンピューターに登録します。
    コンピューターに登録された情報をもとに一次判定が行われます。
 

 

3.主治医意見書の作成


  主治医意見書の作成について 申請が受理された後、市は、申請書に記入して頂いた主治医へ意見書の作成を依頼します。
   
  主治医意見書の作成について かかりつけの医療機関がない、あるいはいくつかの医療機関にかかっていて、主治医
    を誰にしたらよいかわからない場合は、申請書を記入する前にをご覧ください。
   
 

 

4.認定審査会

 
  認定審査会について 訪問調査の結果と作成された主治医意見書を参考資料として、認定審査会を行います。
 
  認定結果の通知 認定審査は医療・保健・福祉の専門家が委員となり、申請者それぞれの状況に応じた
    要介護度を判定した後、その結果を申請者へ通知します。
   
  認定までの期間 申請から認定までの期間は原則30日以内となっています。
   
    
 要介護度について    介護サービスを利用するには
 

 

5.更新、変更申請


  更新申請について
  
要介護認定の更新 要介護認定には有効期間があります(認定結果通知や保険証に記載されています)
    引き続き介護保険を利用したい場合は、有効期間満了の60日前から満了日までに
    必ず更新の手続きを行ってください。

  変更申請について
  
要介護認定変更申請 有効期間内に心身の状況が変化した場合などに、認定の見直しを申請することが
    できます。変更申請書は長寿介護課の窓口に置いてある以外に、このページから
    入手することも可能です(PDFをお持ちの方のみ)
    下のリンクを指定して書式を開いた後、お手持ちの印刷機で印刷して使用してください。
   
    変更申請書のダウンロード変更申請書のダウンロード

 

 お問い合わせ
 戸田市役所 長寿介護課 介護保険担当
 048−441−1800(内線231、465)

 

 

更新日:2013年4月9日

 
   
戸田市役所
住所:〒335-8588 埼玉県戸田市上戸田1丁目18番1号市役所へのアクセス
電話:048-441-1800
 
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