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北戸田駅東1街区の都市計画について
埼京線北戸田駅の東口に面する「北戸田駅東1街区」(下図参照)において、組合施行による第一種市 街地再開発事業への準備が進められています。 戸田市では、都市計画法に基づく手続きとして、「北戸田駅東1街区第一種市街地再開発事業の決定」「高度利用地区の決定」「防火地域及び準防火地域の変更」「地区計画の変更」を平成16年11月19日に告示しました。 また、同日に埼玉県が「用途地域の変更」を告示しました。(埼玉県報・定期第1622号(H16.11.19))
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◆都市計画決定の内容
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北戸田駅東1街区第一種市街地再開発事業の決定(平成16年11月19日戸田市告示第192号)【1-1,1-2地区】 ※市街地再開発事業の区域を決定するものです。
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用途地域の変更(平成16年11月19日埼玉県告示第2191号)【1-2地区】 ※1-2地区において、準工業地域から商業地域に変更するものです。
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高度利用地区の決定(平成16年11月19日戸田市告示第191号)【1-1,1-2地区】 ※建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建ぺい率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度を定めるものです。
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防火地域及び準防火地域の変更(平成16年11月19日戸田市告示第190号)【1-2地区】 ※1-2地区において、新たに防火地域を指定するものです。
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地区計画の変更(平成16年11月19日戸田市告示第189号)【1-2地区】 ※既決定の新曽第一地区地区計画の区域を1-2地区に広げるものです。商業系C地区の内容が適用されます。
なお、計画図や詳細につきましては戸田市役所窓口にてご覧いただけます。
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戸田都市計画第一種市街地再開発事業の決定(戸田市決定)
「戸田都市計画北戸田駅東1街区第一種市街地再開発事業」を次のように決定する。
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北戸田駅東1街区第一種市街地再開発事業 |
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約0.7ha |
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道 路 |
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3.4.16朝霞蕨線 |
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都市計画道路 |
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3.4.17北戸田駅西環状線 |
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都市計画道路 |
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3.4.27北戸田駅東口駅前通り1号線 |
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都市計画道路 |
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区画街路 |
9−4号線 |
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特殊街路 |
自転車歩行者専用道路 |
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公共下水道事業として別途整備する |
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建 築 物 |
敷地面積に対する |
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建築面積 |
延べ面積 (容積対象面積) |
建築面積の割合 |
延べ面積の割合 |
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約 3,200u |
約 31,400u (約 23,000u) |
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住宅・商業・ 業務・駐車場 |
(参考) (1)高度利用地区の制限内容 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度 50/10 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最低限度 20/10 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度 5/ 10、*7/10 建築物の建築面積の最低限度 250u *商業地域内で、防火地域内にある耐火建築物
壁面の位置の制限については、道路境界線より1.5mとする。ただし、公共用歩廊その他これに類する公益上必要な建築物で通行上支障がないものについてはこの限りでない。 |
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壁面の位置の制限による空地は、歩行者空間等として整備する。 |
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1戸当たりの標準規模 約80u/戸 |
「施行区域、公共施設の配置及び街区の配置は計画図表示のとおり」
〔理由書〕 北戸田駅周辺は、本市における新産業拠点として、商業業務機能の導入により、賑わいのある新市街地の形成を図ることとし、現在、その基盤整備として土地区画整理事業を実施している区域内である。 加えて、当該地区は、東口駅前地区の中心をなす街区の1つとして、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図り、もって公共の福祉に寄与するため 、第一種市街地再開発事業を実施しようとするものである。 |
戸田都市計画用途地域の変更(埼玉県決定)
都市計画用途地域を次のように変更する
戸田市
| 種類 |
面積 |
建築物の容積率 |
建築物の建ぺい率 |
外壁の後退距離の限度 |
建築物の敷地面積の最低限度 |
建築物の高さの限度 |
その他及び備考 |
| 第一種中高層住居専用地域 |
約122.0ha |
20/10以下 |
6/10以下 |
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− |
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約9.4% |
| 小計 |
約122.0ha |
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約9.4% |
| 第二種中高層住居専用地域 |
約45.4ha |
20/10以下 |
6/10以下 |
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− |
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約3.5% |
| 小計 |
約45.4ha |
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約3.5% |
| 第一種住居地域 |
約482.1ha |
20/10以下 |
6/10以下 |
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− |
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約37.4% |
| 小計 |
約482.1ha |
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約37.4% |
| 第二種住居地域 |
約27.1ha |
20/10以下 |
6/10以下 |
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− |
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約2.1% |
| 小計 |
約27.1ha |
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約2.1% |
| 準住居地域 |
約6.2ha |
20/10以下 |
6/10以下 |
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− |
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約0.5% |
| 小計 |
約6.2ha |
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約0.5% |
| 近隣商業地域 |
約9.0ha |
20/10以下 |
8/10以下 |
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− |
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約0.7% |
| 約33.3ha |
30/10以下 |
8/10以下 |
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− |
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約2.6% |
| 小計 |
約42.3ha |
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約3.3% |
| 商業地域 |
約29.2ha |
40/10以下 |
(8/10以下) * |
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− |
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約2.3% |
| 小計 |
約29.2ha |
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約2.3% |
| 準工業地域 |
約348.6ha |
20/10以下 |
6/10以下 |
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− |
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約27.0% |
| 小計 |
約348.6ha |
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約27.0% |
| 工業地域 |
約187.1ha |
20/10以下 |
6/10以下 |
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− |
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約14.5% |
| 小計 |
約187.1ha |
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約14.5% |
| 合計 |
約1,290.0ha |
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100.0% | 「種類、位置及び区域は、計画図表示のとおり 」
*:建築基準法の規定による
理由 戸田都市計画北戸田駅東1街区市街地再開発事業の効果の維持並びに商業業務地の健全な土地利用を誘導し、新しい商業業務市街地の環境の形成を図るため。 |
戸田都市計画高度利用地区の決定(戸田市決定)
都市計画高度利用地区を次のように決定する。
戸田市
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種 類 |
面 積 |
建築物の容積率の最高限度及び最低限度 |
建ぺい率の最高限度 |
建築物の建築面積の最低限度 |
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最高限度 |
最低限度 |
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高度利用地区 (北戸田駅東1街区) |
約0.7ha |
50/10 |
20/10 |
5/10 |
250u |
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ただし、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度は、建築基準法第53条第5項第1号に該当する 建築物にあっては2/ 10を加えた数値とする。 また、壁面の位置の制限については、公共用歩廊その他これに類する公益上必要な 建築物で通行上支障のないものについてはこの限り でない。 |
「位置、区域及び壁面の位置の制限は、計画図表示のとおり」
理由 当地区は、JR埼京線北戸田駅東口駅前交通広場及び都市計画道路「北戸田駅東口駅前通り1号線」、「区画道路9−4号線」、「朝霞蕨線」並びに鉄道高架に囲まれた街区である。当駅周辺は本市における新産業拠点として、商業業務機 能の導入により、賑わいのある新市街地の形成を図ることとし、現在、その基盤整備として土地区画整理事業を実施している区域内である。 加えて、当該地区は東口駅前地区の中心をなす街区の1つとして、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図り、 もって、公共の福祉に寄与するため、第一種市街地再開発事業の都市計画の決定を予定している。 |
戸田都市計画防火地域及び準防火地域の変更(戸田市決定)
都市計画防火地域及び準防火地域を次のように変更する。
戸田市
| 種類 |
面積 |
備考 |
| 防火地域 |
約14.5ha |
北戸田駅東1−2地区 約0.2ha増 |
| 準防火地域 |
約6.6ha |
| 「位置及び区域は計画図表示のとおり」
理由 土地の高度利用を推進し、地域の拠点にふさわしい賑わいと潤いのある商業、業務地の形成を目指している。そこで、商業地として 建物の密集が見込まれる火災危険率の高い商業地域において防火地域を指定するものである。 |
戸田都市計画地区計画の変更(戸田市決定)
※変更区域のみ抜粋
都市計画新曽第一地区地区計画を次のように変更する。
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名 称 |
新曽第一地区地区計画 |
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位 置 |
戸田市大字新曽字柳原、字稲荷、字芦原、字道合の各一部。 戸田市大字下笹目字谷口の一部、戸田市大字惣右衛門字谷口の一部。 |
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面 積 |
約90.4ha |
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地区計画の目標 |
本地区は市のほぼ中央に位置し、さいたま市、蕨市に隣接している。また、地区内にJR埼京線戸田駅及び北戸田駅が昭和60年に開設されたことにより交通の利便性が飛躍的に向上し、急激な市街化の進展が予想される。 そこで、本地区では 『文化が薫るうるおいとにぎわいのある美しいまち』を目指して、土地区画整理事業による都市基盤施設整備と併せて、2つの駅周辺の立 地特性を活かした特色ある拠点づくりをはじめ、良好な新しい住宅市街地の環境の形成を図ることを目標とする。 |
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区域の整備・開発及び保全の方針 |
地区施設の整備の方針 |
地区内の地区施設は、新曽第一土地区画整理事業で整備する。 なお、配置される道路、公園の機能が損なわれないよう維持、管理していくものとし、歩道の植栽や緑化を積極的に行う。 |
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建築物等の整備の方針 |
良好な住宅地及び商業業務地等を形成し、保全していくため、建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置 の制限、建築物等の高さの最高及び最低限度を定める。 また、地区の景観の向上を図るため、かき又はさくの構造の制限を行い、生け垣の設置を積極的に推進する。 |
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土地利用に関する方針 |
(1)地区内の住宅地区は、居住環境の維持、向上を目指し、低層住宅と中高層住宅が調和した住宅地としての形成を図る。 (2)戸田駅西口駅前地区及び北戸田駅前地区は、土地の高度利用を推進し、地域の拠点にふさわしい賑わいと潤いのある商業業務地の形成を図る。 (3)地区内の工業地区は、土地区画整理事業に伴う工場、倉庫等の施設を計画的に誘導し、周辺の住宅地区との共存と調和を図りながら、良好な環境の形成を図る。 |
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再開発等促進区 |
− |
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主要な公共施設の配置及び規模 |
− |
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地
区
整
備
計
画 |
地区施設の配置及び規模 |
− |
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建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 |
地区の区分 |
地区の名称 |
商業系 |
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C地区 |
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地区の面積 |
約7.2ha |
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建築物等の用途の制限 |
1.次に掲げる建築物は建築してはならない。 ア 建築基準法別表第2(と)項第2号に掲げる原動機を使用 する工場で作業場の床面積の合計が50uを超えるもの(作業場の床 面積の合計が150uを超えない自動車修理工場を除く。)及び第3号に掲げる事業を営む工場。 イ 倉庫。 ただし、主たる建築物に附属する倉庫を除く。 ウ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号から第6号及び第2条第6項第4号、第5号、第6号に規定する施設。
2.計画図に表示してある都市計画道路、駅前広場に面する建築物について、1階の全部及び2階の全部は商業・業務系の用途とする。 ただし、住宅にかかる共用部分は除く。 |
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建築物の容積率の最高限度又は最低限度 |
− |
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建築物の建ぺい率の最高限度 |
− |
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建築物の敷地面積の最低限度 |
250uとする。 |
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建築物の建築面積の最低限度 |
− |
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壁面の位置の制限 |
計画図に表示してある駅前広場並びに都市計画道路に接する敷地にある建築物の1階部分の壁面若しくはこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は1.0m以上とする。 |
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建築物等の高さの最高限度又は最低限度 |
建築物の高さは最低10mとする。 |
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工作物の設置の制限 |
− |
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建築物等の形態又は意匠の制限 |
− |
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かき又はさくの構造の制限 |
壁面後退した部分には、かき又はさくは設けないものとする。 壁面後退をしない道路に面する側にかき又はさくを設ける場合の構造は、生け垣、フェンスなどに類するものとする。 ただし、基礎を構築する場合、基礎の高さはL型側溝を基準と し、高さは60cm以下とする。 |
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土地の利用に関する事項 |
現存する樹林地、草地等で良好な居住環境の確保に必要なものの保全を図るための制限 |
− |
「区域及び地区整備計画は計画図表示のとおり」
理由 戸田都市計画事業新曽第一土地区画整理事業の効果の維持並びに商業業務地及び住宅地等の健全な土地利用を誘導し、新しい住宅市街地の環境の形成を図るため。 |
《都市計画の経緯の概要》
- 平成16年3月26日 地区計画変更原案の説明会
- 平成16年4月5日〜4月19日 地区計画変更原案の縦覧《戸田市地区計画等の案の作成手続に関する条例》
- 平成16年4月28日 都市計画の決定(変更)案の説明会《報告》
- 平成16年7月29日 埼玉県県土整備部長より事前協議の回答(再開発事業、高度利用地区、防火地域、地区計画)
- 平成16年7月30日 国土交通省関東地方整備局長より事前協議の回答(用途地域)
- 平成16年8月3日〜8月17日 都市計画の決定(変更)案の縦覧《報告》
- 平成16年9月8日 戸田市都市計画審議会
- 平成16年10月14日 埼玉県都市計画審議会(用途地域)《埼玉県都市計画課》
- 平成16年11月1日 国土交通省関東地方整備局長より同意(用途地域)
- 平成16年11月10日 埼玉県知事より同意(再開発事業、高度利用地区、防火地域、地区計画)
- 平成16年11月19日 決定(変更)告示、国土交通省・埼玉県へ図書の写しを送付
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《問い合わせ先》
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