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  埼玉県屋外広告物条例


 

 私たちの住む街や郊外の道路沿いなどには、ポスターや立看板、広告塔や広告板など、大小を問わず多種多様な屋外広告物が出されています。

 優れたデザインやセンスのある屋外広告物は身近な情報源として有益であるとともに、街に賑わいや活気をもたらしたりもしますが、その半面では、無秩序、無制限に出されると、まちの景観が損なわれ、広告としての本来の役割も損なうことになります。また、その設置や管理が適切に行われないと、落下や倒壊によって、思わぬ災害を招くこともあります。

 そこで埼玉県では、屋外広告物法とこれに基づく埼玉県屋外広告物条例により、屋外広告物について必要な規制を行っています。

 戸田市では、平成14年4月1日より、埼玉県から屋外広告物許可事務に関して権限が移譲されており、手続きは戸田市にて行われます。


■ 埼玉県屋外広告物条例のしおり

 

画像


 県内で屋外広告物を出す場合のルールを理解していただくことを目的として作成したものです。以下よりダウロード出来ます。


  
>> DOWNLOAD (PDFファイル)

 

 

 

※PDFファイルを開くには、Adobe社のAcrobat Readerが必要です。


■ 申請書類(Wordファイル)

 

 

 ・新規許可申請書

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 ・屋外広告物等自主点検結果確認書

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 ・許可期間更新申請書

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 ・変更改造申請書

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 ・除却届

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 ・管理者設置・廃止届

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 ・表示・設置者(管理者)変更届

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 ・表示・設置者(管理者)氏名・名称・住居変更届

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 ・滅失届

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■ 添付書類等一覧

 

◆屋外広告物に関すること

 

様式番号とその名称

掲出場所及び周囲の状況の図面又は写真

広告物の仕様書及び設計図

点検結果報告書

所有者等の借用承諾書等

管理者等の資格を証する書類

その他

新たに許可申請する場合

 1

新規許可申請書

 ○

別途審査手数料が必要です

 

既に設置されている広告板等に広告物を表示することになった場合(※)

許可期間を更新する場合

2

許可期間更新申請書

 ○

×

×

表示内容のみ変更する場合

3

変更改造申請書

 ×

×

×

×

広告物を掲出する物件自体の規模等を変更する場合

許可された広告物を除却したとき

6

除却届

 ×

×

×

×

×

管理者を新たに設置したとき

8

管理者設置・廃止届

 ×

×

×

×

×

広告物の変更はないが、申請者及び管理者が変更になったとき

9

表示・設置者(管理者)変更届

 ×

 ×

×

×

申請者及び管理者の氏名(名称)、住所が変更になったとき

10

表示・設置者(管理者)氏名・名称・住居変更届

 ×

×

×

×

×

許可された広告物が滅失したとき

11

滅失届

 ×

×

×

×

×


   △:上端の高さが4mを越えるものについては○
   ※:以下の場合は除きます。
      ・広告物を提出する物件を設置した日から3月以内であるもの
      ・建築基準法に基づく工作物確認の検査済証の交付から1年以内であるもの


■ 届出・問合せ先

 

名     称

届出・問合せ先

電話・FAX

e-mail

屋外広告業の登録等に関すること

埼玉県都市整備部田園都市づくり課

 TEL:048-830-5528
 FAX:048-830-4879

 a5540-02@pref.saitama.lg.jp

上記以外

戸田市役所都市整備部都市計画課

 TEL:048-441-1800
 FAX:048-433-2200

 tosikei@city.toda.saitama.jp


■ 関係法令

 

 屋外広告物に関係のある法令のリンクを集めました。

 屋外広告物法(国交省HPより)

 ・埼玉県屋外広告物条例 ※

 ・埼玉県屋外広告物条例施行規則 ※

 ・埼玉県屋外広告物条例に基づく禁止地域等の指定について ※

 ・埼玉県屋外広告物条例施行規則に基づく確認を要する物件の指定 ※

 

  ※ 埼玉県法規集の目次検索にて、第9編第5章を選択することにより閲覧出来ます。




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更新日:2010年4月21日

 
   
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電話:048-441-1800
 
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