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□■ 地 区 計 画 ■□ |
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安全で快適な住みよい街をつくるため、「まちづくりや家づくりのルール」を住民自らが主体となって参加し、市と協力しながらまとめていく計画が「地区計画」です。
具体的には、まとまりのある「地区」をまちづくりの区域として設定し、まちづくりの方針を定め、道路・公園等の施設の整備及び建築物の建築等に関し、地区の特性に応じて、きめ細かに決めることが出来ます。 |
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これにより、地区レベルの詳細なまちづくりを行うことができ、その地区の特性にふさわしい形態と良好な環境の |
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整備及び保全が図られます。 |
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地区計画について簡単にまとめたパンフレットはこちらから |
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(pdf形式 3.26MB) |
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現在、本市では、川岸地区、新曽第一地区の2地区について地区計画が定められています。 |
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〜 川岸地区地区計画について〜 |
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◆ 地区計画の内容 |
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地区計画の内容(pdf形式 254KB) |
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計画図(pdf形式 592KB) |
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◆ 地区計画の届出 |
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地区計画区域内において、建築行為や土地の区画形質等の変更等の行為を行う場合は、「届出」が必要になります。
この「届出制度」は、建築行為などが地区計画の内容に沿って行われるように規制、誘導していくための手段で、大変重要な届出行為です。 地区計画区域内で、建物を建てたり、建築物の用途を変えたりする場合などには、工事着手30日前までに(建築確認申請に先立って)届出をしていただきます。 |
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届出を必要とする行為 |
内容 |
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1 土地の区画形質の変更 |
土地の区画の変更、整地、宅地造成等で500平方メートル未満のもの |
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2 建築物の建築 |
新築、増築、改築又は移転 (建築物に付属する門又は塀を含む) |
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3 工作物等の建設 |
広告物等の建設 (制限が定められている区域) |
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4 建築物の用途の変更 |
建築物の用途変更 (用途の制限が定められている区域) |
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◆ 届出の流れ |
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◆ 届出の時期 |
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工事(行為)着手の30日前までに届出書(地区計画区域内における行為の届出書)を提出してください。 また、届出内容(設計又は施工方法)を変更した場合は、再度「変更届出書」(word形式 26.0KB)(添付書類も含む)を提出してください。 |
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◆ 届出に必要な書類 |
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□ 地区計画の区域内における行為の届出書(word形式 69.5KB)・・・ 2部 |
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□ 添付図書(pdf形式 61.1KB)・・・ 2部 |
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□ 委任状(excel形式 72.5KB)(代理人による申請の場合のみ)・・・・ 2部 |
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◆ 関連制度 |
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□建築確認申請が必要となる場合は・・・ |
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■建築確認申請前に「地区計画の区域内における行為の届出」を行ってください。 なお、建築確認申請時には、勧告しない旨の通知(地区計画の適合通知書)の写しを添付してください。 |
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□戸田宅地開発等指導要綱の適用を受ける建築行為を行う場合は・・・ |
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■指導要綱の事業計画適合通知書を受けた後、「地区計画の区域内における行為の届出」を行ってください。 |
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□都市計画法第29条による開発行為(開発面積が500平方メートル以上の開発行為)を行う場合は・・・ |
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■「地区計画の区域内における行為の届出」は必要ありません。 (法に基づく開発行為の申請の中で、地区計画についても審査されます。) |
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□地区計画区域内(かき、さくの制限を定めている区域)で地区計画に基づいて生け垣(長さ2m以上)を設置した場合は・・・ |
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■戸田市地区計画区域内生け垣設置補助制度が適用され、一定の補助が受けられます。 ※申請時の手続きについては、都市整備課まで。 |
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◆ 届出先 |
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戸田市役所都市整備部都市計画課
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TEL:048-441-1800(内線324・392) FAX:048-433-2200 E-mail:tosikei@city.toda.saitama.jp |
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〜新曽第一地区地区計画について〜 |
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新曽第一地区につきましては、土地区画整理事務所が窓口となっています。
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