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Q1. 私は社会保険に加入しています。なぜ、国保税の納税通知書が私の名前で届いたのですか。 |
A1.
国保税は世帯主に対して課税しています。世帯主が社会保険等に加入していても、同じ世帯のどなたかが国民健康保険に加入していれば世帯主あてに通知書を送付いたします。(もちろんこの場合、世帯主は国民健康保険に加入してませんので、世帯主の所得は国保税の計算に含まれていません。) |
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Q2. 私は以前国保に加入していましたが、半年前に就職し、社会保険に加入し社会保険の保険証をもらっています。しかし、現在も市から国保税の納付書等が届くのはなぜですか。 |
A2.
次のことが考えられますので、確認をしてください。
@あなたが世帯主の場合
あなた以外の家族が一人でも国保に加入している場合は、世帯主であるあなたを納税義務者として、納付書が届きます。
A国保の脱退手続きをしていない場合
あなたが社会保険に加入した後に、国民健康保険証の返却および国保の脱退手続きをしていない場合は、手続きが終了するまでは納付書等が届くことになります。会社の社会保険証と国民健康保険証(脱退するかた全員の分)をご用意のうえお早めに市役所で脱退の手続きをしてください。なお、郵送でも手続きができますので保険年金課給付担当までご連絡ください。
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Q3. 私は11月10日に会社に就職し社会保険に入り、国保脱退の手続きをしましたが、国保税は何月分まで支払わなければいけないのですか。また、税額は日割り計算してくれるのでしょうか。 |
A3.
国保税は月割り計算により税額を計算しており、月末に加入していた場合にはその月の国保税がかかります。したがって、この質問の場合、10月分までは国保税を、11月分からは会社で社会保険料を払うことになります。また、手続きした翌月中旬以降に清算後の金額を通知いたします。 |
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Q4. 戸田市から他市区町村に転出したら、両方の市町村から国保税の納税通知書が届きました。どちらの税金を払ったらよいのですか。 |
A4.
他市区町村へ転出した時に、戸田市から送付される納税通知書は、転出したその前月までの保険税を清算した金額の通知書です。その税額を納めていただくことによって、戸田市の国保税が清算されます。また、転出先から届いた通知書についても支払う必要があります。 |
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Q5. 7月中旬に国保税の納税通知書が届いたのですが、1期分の税額だけ高いのはなぜですか。 |
A5.
国保税は4月から翌年3月までの1年間の年税額を7月末から翌年2月末までの8回で納めていただきます。年税額を8回で分割した際に生じた千円未満の端数については、その端数は1期分で納めていただくことになります。
また、年度途中で国保に加入した場合も、加入月から次の3月までの税額を、残りの納期の回数で分割して、千円未満の端数は最初の納付月で請求させていただきます。
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