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●特別児童扶養手当 精神または身体に一定の障害がある20歳未満の子どもを育てている人に支給される手当です。子どもが障害による公的年金を受けることができたり、児童福祉施設などに入所している場合は受給できません。また、所得制限があります。 手当は1年に3回、4・8・11月に4か月分ずつ支払われます。支払日は支払月の11日です。(支払日が土日祝日の場合はその前日になります。)
●手当額について 特別児童扶養手当の手当額については、全国消費者物価指数の変動に応じて自動的に改定される「自動物価スライド制」となっています。平成24年度の手当額は、平成23年の消費者物価指数の実績値にあわせ、下記のとおり改定となります。
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| 障害の状態 |
平成24年3月分まで |
平成24年4月分から |
| 1級(重度) |
月額 50,550円 |
月額 50,400円 |
| 2級(中度) |
月額 33,670円 |
月額 33,570円 | |
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担当:こども家庭課 |
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