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  景観計画区域内行為の届出


 

大規模建築物

 戸田市では、景観計画で定める一定規模以上の建築等行為を行う場合は、あらかじめ景観法に基づく届出が必要です。一定規模以上の建築物等は、本市の景観形成基準に適合すると共に、周囲の環境に十分配慮し、景観形成に率先して取り組むことが求められます。

 建築物等の新築、増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは模様替又は外観の各立面積の3分の1を超える色彩の変更などを行おうとするときは、事前に相談・届出をしていただき、「
建築物等デザインガイドライン」や「まちの彩りガイドライン」による景観誘導を図ります。


■ 対象地域

 

 ・戸田市全域


■ 対象と規模

1.建築物の建築等

 

(1) 建築物の新築、増築、改築又は移転(以下「新築等」という。)であって、当該建築物の高さが10メートルを超え、又は当該建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超えるもの

 

(2) 高さが10メートルを超え、又は延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物の外観を変更とすることとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(以下「修繕等」という。)で、外観のうち当該修繕等の対象となる面積が各立面の面積の3分の1を超えるもの

 

(3) 建築物の新築等であって、当該建築物の敷地面積が500平方メートル以上(高さが10メートル以下の自己用の専用住宅は除く。)であるもの

 

(4) 前号の建築物の修繕等であって、外観のうち当該修繕等の対象となる面積が各立面の面積の3分の1を超えるもの

 

(5) 都計法第29条に規定する開発許可を受けた区域において、一の事業者が同時期に建築する一団の建築物

2.工作物の建設等

    

 

(1) 塔状工作物の新設、増設、改築又は移転(以下「新設等」という。)であって、当該工作物の高さが10メー トルを超えるもの。ただし、架空電線路用並びに電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者及び同項第12号に規定する卸供給事業者の保安通信設備用のもの並びに電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者の電気通信用のものについては、当該工作物の高さが15メートルを超えるもの

 

(2) 遊戯施設の新設等であって、当該工作物の高さが10メートルを超えるもの

 

(3) 製造施設又は貯蔵施設の用途に供する工作物の新設等であって、当該工作物の高さが10メートルを超えるもの

 

(4) 高架道路、橋等の新設等であって、当該工作物の高さが5メートルを超え、又は延長が30メートルを超えるもの

 

(5) 前各号に示す工作物の修繕等であって、外観のうち、当該修繕等の対象となる面積が各立面の面積の3分の1を超えるもの

 


■ 届出制度の流れ

届出制度の流れ

 ・景観計画区域内の行為届出について(チラシ)(PDF)


■ 申請書類

 

届出書

 ・景観計画区域内行為(変更)届出書

 ・景観計画区域内行為完了届

 ・景観計画区域内行為中止

 ・景観計画区域内行為(変更)届出書添付書類一覧

チェックリスト※

 ・住宅系施設(低層住宅、中高層住宅)チェックリスト

 ・商業・業務系施設チェックリスト

 ・工業系施設チェックリスト

 ・複合用途施設チェックリスト

 ・工作物チェックリスト

   ※チェックリストは、事前相談又は各課協議時にご説明の上、お渡ししています。

■ 参考図書

 

 ・美しい都市づくりのための建築物等デザインガイドライン

 ・美しい都市づくりのためのまちの彩りガイドライン





 

二枚橋ポケットパーク

後谷公園まちかど広場 

戸田ボートコース

 


 

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更新日:2011年2月28日

 
   
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電話:048-441-1800
 
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