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■ 対象と規模 |
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1.建築物の建築等 |
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(1) 建築物の新築、増築、改築又は移転(以下「新築等」という。)であって、当該建築物の高さが10メートルを超え、又は当該建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超えるもの |
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(2) 高さが10メートルを超え、又は延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物の外観を変更とすることとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(以下「修繕等」という。)で、外観のうち当該修繕等の対象となる面積が各立面の面積の3分の1を超えるもの |
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(3) 建築物の新築等であって、当該建築物の敷地面積が500平方メートル以上(高さが10メートル以下の自己用の専用住宅は除く。)であるもの |
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(4) 前号の建築物の修繕等であって、外観のうち当該修繕等の対象となる面積が各立面の面積の3分の1を超えるもの |
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(5) 都計法第29条に規定する開発許可を受けた区域において、一の事業者が同時期に建築する一団の建築物 |
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2.工作物の建設等 |
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(1) 塔状工作物の新設、増設、改築又は移転(以下「新設等」という。)であって、当該工作物の高さが10メー トルを超えるもの。ただし、架空電線路用並びに電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者及び同項第12号に規定する卸供給事業者の保安通信設備用のもの並びに電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者の電気通信用のものについては、当該工作物の高さが15メートルを超えるもの |
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(2) 遊戯施設の新設等であって、当該工作物の高さが10メートルを超えるもの |
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(3) 製造施設又は貯蔵施設の用途に供する工作物の新設等であって、当該工作物の高さが10メートルを超えるもの |
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(4) 高架道路、橋等の新設等であって、当該工作物の高さが5メートルを超え、又は延長が30メートルを超えるもの
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(5) 前各号に示す工作物の修繕等であって、外観のうち、当該修繕等の対象となる面積が各立面の面積の3分の1を超えるもの |
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