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新着情報

 

 

 

 

 

建築物の高さの最高限度を定める

 

 

 高度地区を決定しました。

 

 

 

 

 

 市では、戸田都市計画高度地区を平成21年1月15日付けで都市計画決定・告示しました。これにより、今後、高度地区の指定区域内において建築する建築物については、高度地区の決定の内容に適合することが必要となります。

 

 

 

 

 

 

 

 高度地区決定の背景と目的

 

 

 

 

 市では、昭和60年の埼京線開通に伴う3駅開業を契機に、中高層の建築物が飛躍的に増加し、近年は、その中でも高さの高い建築物が見られるようになりました。そうした中で、周囲の地域には日照、圧迫感、そして景観やまち並みなど市街地の環境に影響を及ぼす様々な課題が生じています。

 

 

 そこで、こうした状況を踏まえ、市街地の環境を維持するため、その基本的な要素である建築物の高さについて、新たなルールを定める必要があると考え、「建築物の高さの最高限度を定める高度地区」を決定しました。

 

 

 

 

 

 

 

 高度地区の指定内容

 

 

 

 

○建築物の高さの最高限度

 

 

建築物の高さの最高限度は、下表のとおりとなります。

 

 種 類

 用途地域及び容積率

 建築物の高さの最高限度

第1種高度地区

第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域および準住居地域で容積率200%

25m

(37.5m)

第2種高度地区

準工業地域、工業地域および近隣商業地域で容積率200%

30m

(45m)

第3種高度地区

近隣商業地域で容積率300%

35m

(45m)

第4種高度地区

商業地域で容積率400%

45m

 

※ ( )内は、「許可による特例」による建築物の高さの最高限度

 

 

 

 

 

○指定区域

 

 

 市街化区域のうち用途地域が指定されている全地域を対象とします。

 

 

 なお、現在、新曽地域で進められている新曽第二土地区画整理事業区域については、当該事業による用途地域の見直しと併せて高度地区の決定を行います。

 

 

 

 

 

  ・高度地区指定区域図はこちら(PDF形式 354KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

○適用の除外について

 

 

  駅環状道路内の商業地域及び近隣商業地域(容積率300%以上)については、土地の高度利用を図るべき地域であるため高度地区指定区域からは除外しております。

 

 

 

 

 

 

 

 

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 高度地区における特例

 

 

 

 

○地区計画による特例

 

 

 地区計画による高さの最高限度が定められている地区は、その制限が高度地区における建築物の高さの最高限度となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

○認定による特例

 

 

 既存不適格建築物の増築または建替えについて、市長による認定が必要となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

○許可による特例

 

 

市街地の環境の整備改善に資するとして、一定の緑、空地等の整備を図る建築物のうち、建築物の高さの最高限度の緩和を受ける場合、市長による許可が必要となります。

 

 

 

 

 

※公益上又は土地利用上やむを得ないと認められる建築物について、市長が許可した場合、建築物の高さの最高限度を超えて建築することができます。

 

 

 

 

 

 

 

 パンフレット

 

 

 

 

  高度地区パンフレットについては、下の項目からダウンロード出来ます。 

 

 

 

 

 

    ○一括ダウンロード

 

 

     ・全編                                【PDF形式 4.78MB】

 

 

     

 

 

    ○分割ダウンロード

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 お問合せ

 

 

 

 

都市整備部 都市計画課 都市創造担当

 

 

TEL   048-441-1800戟@内線324・392

 

 

FAX   048-433-2200

 

 

mail:tosikei@city.toda.saitama.jp

 

 

 

 

 

 

 

更新日:2009年1月26日

 
   
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