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高度地区の指定内容 |
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○建築物の高さの最高限度 |
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建築物の高さの最高限度は、下表のとおりとなります。 |
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種 類 |
用途地域及び容積率 |
建築物の高さの最高限度 |
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第1種高度地区 |
第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域および準住居地域で容積率200% |
25m
(37.5m) |
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第2種高度地区 |
準工業地域、工業地域および近隣商業地域で容積率200% |
30m
(45m) |
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第3種高度地区 |
近隣商業地域で容積率300% |
35m
(45m) |
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第4種高度地区 |
商業地域で容積率400% |
45m | |
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※ ( )内は、「許可による特例」による建築物の高さの最高限度 |
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○指定区域 |
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市街化区域のうち用途地域が指定されている全地域を対象とします。 |
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なお、現在、新曽地域で進められている新曽第二土地区画整理事業区域については、当該事業による用途地域の見直しと併せて高度地区の決定を行います。 |
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・高度地区指定区域図はこちら(PDF形式 354KB) |
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○適用の除外について |
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駅環状道路内の商業地域及び近隣商業地域(容積率300%以上)については、土地の高度利用を図るべき地域であるため高度地区指定区域からは除外しております。 |
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