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新着情報

 

 

土地利用について

 

 

 

 

 

 都市の無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るために、都市計画区域を市街化区域市街化調整区域に区分しています。

 

 

 市街化区域・市街化調整区域について

 

 

 

 

 市街化区域については、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域としており、市街化調整区域については、市街化を抑制すべき区域としています。

 

 

 本市の場合、荒川河川敷を除くほぼ全域が市街化区域となっています。

 

 

 

 

 

 

 

 用途地域について

 

 

 

 

 都市における将来のあるべき姿を実現する手段として、土地利用の性格を明確にするとともに、建築物の用途、容積、形態を制限し、その地域の環境の管理と土地利用の誘導を図るために定める制度です。

 

 

 用途地域は下表のとおり12種類あり、本市ではこのうちB〜Jの9種類の用途地域を定めています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号

用 途 地 域

内      容

 

 

@

第一種低層住居専用地域

低層住宅の良好な環境を守るための地域です。小規模な店舗や事務所を兼ねた住宅や小中学校などが建てられます。

 

 

A

第二種低層住居専用地域

主に低層住宅の良好な環境を守るための地域です。小中学校などのほか、150uまでの一定の店舗などが建てられます。

 

 

B

第一種中高層住居専用地域

中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。病院、大学、500uまでの一定の店舗などが建てられます。

 

 

C

第二種中高層住居専用地域

主に中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。病院、大学などのほか、1,500uまでの一定の店舗や事務所などが建てられます。

 

 

D

第一種住居地域

住居の環境を守るための地域です。3,000uまでの店舗、事務所、ホテルなどは建てられます。

 

 

E

第二種住居地域

主に住居の環境を守るための地域です。一定の店舗、事務所、ホテル、ぱちんこ屋、カラオケボックスなどは建てられます。

 

 

F

準住居地域

道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居の環境を保護するための地域です。

 

 

G

近隣商業地域

近隣の住民が日用品を買物をする店舗等の業務の利便の増進を図る地域です。住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てられます。

 

 

H

商業地域

銀行、映画館、飲食店、百貨店、事務所などの商業等の業務の利便性の増進を図る地域です。住宅や小規模の工場も建てられます。

 

 

I

準工業地域

主に軽工業の工場等の環境悪化の恐れのない工業の業務の利便を図る地域です。危険性、環境悪化が大きい工場のほかは、ほとんど建てられます。

 

 

J

工業地域

主として工業の業務の利便の増進を図る地域で、どんな工場でも建てられます。住宅や店舗は建てられますが、学校、病院、ホテルなどは建てられません。

 

 

K

工業専用地域

専ら工業の業務の利便の増進を図る地域です。どんな工場でも建てらますが、住宅、学校、病院、ホテルなどは建てられません。

 

 

 

 

 

 

更新日:2008年6月27日

 
   
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