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平成19年度 幼稚園関係補助金について
幼稚園関係の補助金には、次のようなものがあります。
@戸田市単独の補助金
A国の補助金(幼稚園就園奨励費)
B埼玉県の補助金
このうち戸田市で所管しているものは、@戸田市単独の補助金とA国の補助金(幼稚園就園奨励費)です。(下記を参照)
補助金の申請及び交付は各幼稚園を通じて行います。例年、申請書の提出は6月頃、補助金の交付は12月頃になります。
埼玉県の補助金については埼玉県総務部学事課幼稚園担当(電話048-830-2560)にお問い合わせください。
1.対象となる世帯
戸田市内に住民登録(外国人登録)があり、私立幼稚園に就園する園児のいる世帯が対象となります。
2.補助基準及び補助額
@戸田市単独の補助金
「保育料等減免措置に関する調書」を提出された世帯に一律で補助します。(所得額による制限はありません。)
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区 分 |
年 額(円) |
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満3歳児(平成16年4月2日以降生) |
20,000 |
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3歳児(平成15年4月2日〜平成16年4月1日生) |
20,000 |
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4歳児(平成14年4月2日〜平成15年4月1日生) |
20,000 |
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5歳児(平成13年4月2日〜平成14年4月1日生) |
40,000 |
A国の補助金(幼稚園就園奨励費)
補助額は、世帯で合算した平成19年度の市民税額(所得割額)と幼稚園に就園する園児の人数に応じて次の額の補助を行います。
平成19年度補助金額(年額) (単位:円)
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区分 |
A
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B−1
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B−2
小学校1・2年生のお子さん(兄姉)が 2人以上いる世帯 |
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生活保護を受けている世帯 又は19年度市民税が 非課税の世帯 |
第1子 |
141,900 |
157,000 |
171,000 |
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第2子 |
185,000 |
171,000 |
171,000 |
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第3子以降 |
257,000 |
171,000 |
171,000 |
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19年度市民税所得割額が 非課税の世帯 (均等割額のみ課税) |
第1子 |
107,600 |
126,000 |
144,000 |
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第2子 |
162,000 |
144,000 |
144,000 |
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第3子以降 |
250,000 |
144,000 |
144,000 |
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19年度市民税所得割額が 34,500円以下の世帯 |
第1子 |
81,700 |
103,000 |
123,000 |
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第2子 |
143,000 |
123,000 |
123,000 |
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第3子以降 |
245,000 |
123,000 |
123,000 |
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19年度市民税所得割額が 34,500円を超えて 183,000円以下の世帯 |
第1子 |
57,500 |
81,000 |
104,000 |
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第2子 |
127,000 |
104,000 |
104,000 |
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第3子以降 |
240,000 |
104,000 |
104,000 |
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19年度市民税所得割額が 183,000円を超える世帯 |
第1子 |
0 |
0 |
0 |
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第2子 |
0 |
0 |
0 |
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第3子以降 |
0 |
0 |
0 |
※ 小学校1・2年生のお子さん(兄姉)を有する場合であっても、同一世帯から同時に3人以上の幼児が私立幼稚園に通っている場合はA欄をご覧ください。
《計算例》
同一世帯から同時に2人以上の幼児が私立幼稚園に通っている場合、幼稚園に通っている最年長者に「第1子」、次年長者に「第2子」、3人以上幼稚園に通っている場合、3人目以降に「第3子以降」の補助額を交付します。
世帯の所得割額の合計が60,000円で、長男が小学校2年生、次男が幼稚園年中組(4歳児)の世帯の場合の補助額は81,000円となります。
《注意》
1.補助額は、世帯で合算した平成19年度の市民税額(所得割額)により決定しますので、同一世帯(住民票に記載のある全ての人)の中で、税の申告をされていない方がいる場合、補助出来ない場合があります。
2.補助金は、幼稚園に納めた入園料・保育料の金額を限度として交付します。
3.途中入園の場合は、保育料の支払い月数に応じて減額になります。
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