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3階建て建築物への直結給水について
本市では、貯水槽(受水槽)における衛生上の問題を解消し、給水サービスの向上を図るため、
水道水を配水管から蛇口まで直接お届けする直結給水の普及を進めております。
3階建て建築物への直結直圧給水の主な建物用途及び適用要件は次のとおりです。
・対象建物が戸建て専用住宅、戸建て小規模店舗又は事務所付き住宅、共同住宅や小規模店舗ビル又は小規模事務所ビル(それらの併用ビルも可)、倉庫等、その他水道施設課が認めた建物であること。
・水道本管からの取り出し口径は25ミリメートル以上であること。
・改造により給水方式を変更する場合、水道施設課と協議すること。
・口径100ミリメートル以上の水道本管からの分岐であること。
・設置する量水器の口径は20ミリメートル以上であること。
・末端給水栓において必要な水圧及び水量が確保されることを確認するための、水道施設課の事前審査を受けること。
注)この他にも実施要綱にて適用要件を定めております。詳しくは水道施設課給水担当にお問い合わせください。
また、3階建てを超える中高層建物への直結給水をお考えの方はこちらをご覧ください。
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お問い合わせ 新曽南庁舎 住所:〒335-0026 埼玉県戸田市新曽南3丁目1番5号 電話:水道施設課 給水担当 048-229-4638 |
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