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●印鑑登録
印鑑登録をすると、その印鑑が本人のものであることが公に証明され、「実印」として使うことができるようになります。 登録する印鑑を必ずご持参ください。(朱肉で押印するものを使用してください。ゴム印は不可)
印鑑登録する場合、本人の意思であることを確認するため、文書で照会し、回答をいただいてから登録しますので、即日には登録ができません。
ただし、次の場合は即日に登録できます。
@印鑑登録する本人が来庁し、運転免許証やパスポート、住民基本台帳カード(B形式)などの官公署発行の写真つきの身分証明書を提示した場合。
A印鑑登録する本人が来庁し、印鑑登録申請書の保証人欄または「市民カード交付等保証書」に、戸田市に印鑑登録をしている人が自署し登録番号を記入し、登録印鑑を押印したものをお持ちになった場合。
やむをえない事情で代理人により申請する場合は、
・代理人選任届(委任状) ・登録する印鑑 ・代理人の印鑑
が必要です。 なお、本人の印鑑登録の意思を確認するため、文書で照会し、回答をいただいてから登録しますので、即日の登録はできません。
※次にあてはまる印鑑は登録できません。
・印影の大きさが一片の長さ25ミリ正方形におさまらないもの、一片の長さ8ミリの正方形におさまるもの ・住民票に記載されている氏名、氏、名または氏と名の一部で組み合わせたものでないもの ・ゴム印その他印形の変形しやすいもの ・破損、ま滅しているもの、ふちが三分の一以上ないもの ・氏名の文字が極端に図案化され、照合が困難なもの
※満15歳未満の方や成年被後見人の方は登録することができません。登録できる印鑑は一人につき一つのみです。
※一つの印鑑を二人以上で登録することはできません。
◎印鑑登録申請書の記入上の注意
@印鑑登録する本人が来庁し印鑑登録をする場合
(1枚目)必ず記入してください。 ・「登録する人」欄の太枠内のみ記入してください。 ・住所欄はマンションなどの場合は、部屋番号まで記入してください。 ・登録印鑑欄には、登録する印鑑を押印してください。 (2枚目)暗証番号の登録をする方は記入してください。(暗証番号登録をすると自動交付機が使用できます。) ・申請者欄の氏名の横に印鑑を押してください。登録する印鑑と同じもので結構です。 ・暗証番号は、4桁の数字を記入してください。(「0000」は使用できません。)
※戸籍証明用の暗証番号は、戸田市に本籍がある方のみ登録できます。戸籍証明用の暗証番号を登録する方は、本籍地と筆頭者も記入してください。
A印鑑登録する本人が来庁し、保証書を使用する場合
・@の場合と同じ要領で記入してください。
◎保証書の記入上の注意 ・保証人は戸田市で印鑑登録している方に限ります。 ・必ず保証人が自署、押印してください。 ・登録印鑑は、保証人が登録している印鑑(実印)を押印してください。 ・登録番号は市民カードまたは印鑑登録証に書いてある番号を記入してください。 ・住所はマンションなどの場合は部屋番号まで記入してください。
B代理人が申請する場合
・暗証番号の登録はできませんので1枚目のみ@と同じ要領で記入してください。 ・「代理人」欄に住所、氏名を記入してください。(住所はマンションなどの場合は部屋番号まで記入してください。) ・代理人の印鑑をご持参のうえ押印してください。(朱肉で押印するものを使用してください。ゴム印は不可)
※代理人選任届または委任状が必要です。
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