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申請書の注意事項


●印鑑登録

印鑑登録をすると、その印鑑が本人のものであることが公に証明され、「実印」として使うことができるようになります。
登録する印鑑を必ずご持参ください。(朱肉で押印するものを使用してください。ゴム印は不可)

印鑑登録する場合、本人の意思であることを確認するため、文書で照会し、回答をいただいてから登録しますので、即日には登録ができません。

ただし、次の場合は即日に登録できます。


@印鑑登録する本人が来庁し、運転免許証やパスポート、住民基本台帳カード(B形式)などの官公署発行の写真つきの身分証明書を提示した場合。

A印鑑登録する本人が来庁し、印鑑登録申請書の保証人欄または「市民カード交付等保証書」に、戸田市に印鑑登録をしている人が自署し登録番号を記入し、登録印鑑を押印したものをお持ちになった場合。

やむをえない事情で代理人により申請する場合は、

・代理人選任届(委任状)
・登録する印鑑
・代理人の印鑑

が必要です。
なお、本人の印鑑登録の意思を確認するため、文書で照会し、回答をいただいてから登録しますので、即日の登録はできません。


※次にあてはまる印鑑は登録できません。

・印影の大きさが一片の長さ25ミリ正方形におさまらないもの、一片の長さ8ミリの正方形におさまるもの
・住民票に記載されている氏名、氏、名または氏と名の一部で組み合わせたものでないもの
・ゴム印その他印形の変形しやすいもの
・破損、ま滅しているもの、ふちが三分の一以上ないもの
・氏名の文字が極端に図案化され、照合が困難なもの

※満15歳未満の方や成年被後見人の方は登録することができません。登録できる印鑑は一人につき一つのみです。

※一つの印鑑を二人以上で登録することはできません。


◎印鑑登録申請書の記入上の注意

@印鑑登録する本人が来庁し印鑑登録をする場合

(1枚目)
必ず記入してください。
・「登録する人」欄の太枠内のみ記入してください。
・住所欄はマンションなどの場合は、部屋番号まで記入してください。
・登録印鑑欄には、登録する印鑑を押印してください。
(2枚目)
暗証番号の登録をする方は記入してください。(暗証番号登録をすると自動交付機が使用できます。)
・申請者欄の氏名の横に印鑑を押してください。登録する印鑑と同じもので結構です。
・暗証番号は、4桁の数字を記入してください。(「0000」は使用できません。)

※戸籍証明用の暗証番号は、戸田市に本籍がある方のみ登録できます。戸籍証明用の暗証番号を登録する方は、本籍地と筆頭者も記入してください。

A印鑑登録する本人が来庁し、保証書を使用する場合

・@の場合と同じ要領で記入してください。

◎保証書の記入上の注意
・保証人は戸田市で印鑑登録している方に限ります。
・必ず保証人が自署、押印してください。
・登録印鑑は、保証人が登録している印鑑(実印)を押印してください。
・登録番号は市民カードまたは印鑑登録証に書いてある番号を記入してください。
・住所はマンションなどの場合は部屋番号まで記入してください。


B代理人が申請する場合

・暗証番号の登録はできませんので1枚目のみ@と同じ要領で記入してください。
・「代理人」欄に住所、氏名を記入してください。(住所はマンションなどの場合は部屋番号まで記入してください。)
・代理人の印鑑をご持参のうえ押印してください。(朱肉で押印するものを使用してください。ゴム印は不可)

※代理人選任届または委任状が必要です。

 

 

●印鑑登録廃止申請書、市民カード廃止申請書


印鑑登録証や市民カードを紛失、盗難、登録している印鑑を変えるとき(改印)は「印鑑登録廃止申請書」または「市民カード廃止等申請書」を提出してください。

印鑑登録証をお持ちの場合は「印鑑登録廃止申請書」に、市民カードをお持ちの場合は「市民カード廃止等申請書」に記入してください。

印鑑を変更する場合(改印)は、印鑑登録証または市民カードをご持参ください。今までの登録印鑑の廃止後、あらたに印鑑登録する流れになります。

◎持参するもの

印鑑  ※朱肉で押すもの。認印でかまいません。


◎申請書記入上の注意
・登録者欄に印鑑登録していた人の住所、氏名、生年月日を記入してください。
・氏名の横に印鑑を押してください。登録している印鑑でなくてもかまいません。(朱肉で押印するものを使用してください。ゴム印は不可)
・代理人が申請するときは、代理人の欄にも記入押印してください。代理人選任届または委任状が必要です。

更新日:2012年3月27日

 
   
戸田市役所
住所:〒335-8588 埼玉県戸田市上戸田1丁目18番1号市役所へのアクセス
電話:048-441-1800
 
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