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介護保険料(平成24年〜26年度)について

 

 ◇65歳以上の方の保険料


     65歳以上の方の介護保険料は、本人及び、世帯員の所得や市民税の課税状況に応じて、
       平成24年4月から9段階に特例段階が2段階追加されました。
      
       「 特例第3段階 」 は、従来は第3段階で本人の年金収入と所得金額が80万円を超えて
       120万円以下である場合の減額措置です。

       「 特例第4段階 」 は、従来は第4段階で本人の年金収入と所得金額が80万円以下である
       場合の減額措置です。

       戸田市における平成24年〜26年の介護保険料は、以下の通りです。

段階

対象者

計算方法

保険料(年額)

第1段階


○生活保護受給者
○老齢福祉年金の受給者であって、本人及び世帯全員が住民税非課税の方
 

基準額×0.5

26,600円

第2段階


本人及び世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円以下の方
 

基準額×0.5

26,600円

特例
第3段階

本人及び世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円を超えて120万円以下の場合

基準額×0.6

31,900円

第3段階


本人及び世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と年金収入額の合計が120万円を超える方
 

基準額×0.7

37,200円

特例
第4段階

本人は住民税非課税だが、世帯の誰かが住民税課税の場合で、前年の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円以下の場合

基準額×0.9

 47,900円 

第4段階

本人は住民税非課税だが、世帯の誰かが住民税課税の場合

基準額×1.0

53,200円

第5段階


本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が200万円未満の方
 

基準額×1.25

66,500円

第6段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上500万円未満の方

 基準額×1.5

79,800円

第7段階


本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上700万円未満の方

 基準額×1.7

90,500円

第8段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が700万円以上900万円未満の方

 基準額×1.8

95,800円

第9段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が900万円以上の方

 基準額×2.0

106,500円

      

 ◇65歳以上の方の保険料支払方法


 ●普通徴収
 
 ・ 保険料納付書や口座振替によって個別に
   市へ保険料を納める方法です。
 
 ・ 年度途中で65歳に到達した方や転入により
  戸田市で介護保険の資格を取得した方、

 ・ 年金からの天引きができない場合(年金の
  受給額が一ヶ月当たり15,000円以下の
  方)などが対象となります。

 

 ●特別徴収

 ・ 年金が一ヶ月あたり15,000円以上の方は、
   受給される年金から介護保険料が天引きされます。

  ※年度途中に介護保険資格の喪失や所得
   段階の変更があった場合など、保険料や支払
   方法が変更することがあります。

  ※天引きの対象になる年金が老齢年金・遺族
   年金・障害年金へと拡大されました。ただし、
   老齢福祉年金は天引きの対象にはなりませ
   ん。

 

 ◎コンビニエンスストアで保険料納付ができるよ
   うになりました。バーコード付きの納付書を
   お持ちください。
  ※納期限が過ぎてしまうとコンビニエンスストア
    でのご利用はできません。

 

◇40歳以上64歳以下の方の介護保険料


 ●40歳以上64歳以下の方(第2号被保険者)の介護保険料は、加入している医療保険に
  一括して支払われます。
 

 ○国民健康保険に加入している場合
 
 ・ 居住している市町村ごとに決められ、所得や
  資産に応じて保険料が定められます。

 ・ 保険料の半分は国が負担し、残りの半分を
  被保険者が負担します。

 ・ 扶養者の分は世帯主が個別に負担します。

 ○健康保険組合や共済保険に加入している方

 ・ 給料に応じて計算され、半分を事業主が負担
  し、残りの半分を被保険者が負担します。

 ・ 被扶養者の分は被保険者が扶養者の分も
  まとめて負担しているので、個別に負担する
  必要はありません。
 

 

◇保険料を滞納していると?


  ●保険料の滞納が長期にわたった場合、滞納期間に応じて介護サービスの利用に
    一定の制限が加えられます。

1年以上滞納したとき


 すべての介護サービスにおいて、サービス利用料をい
 ったん全額自己負担した後、申請を行い後から保険給
 付分(利用料の9割)が支払われます。
 

1年6ヶ月以上滞納したとき


 保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなり
  、その分が滞納している保険料に充当されます。
 

2年以上滞納したとき


 サービス利用にかかる自己負担が1割から3割に引き
 上げられます。また、高額サービス費の支給、負担限
 度額の減免などが受けることができなくなります。
 

  支払い相談窓口のご案内保険料の支払いが難しい場合は
   
・ 支払いが困難な場合、長寿介護課 介護保険担当へご相談ください。

     ・ 災害により被害を受けた場合、生計中心者が死亡したことにより保険料の支払いが
      困難となったとき、保険料の減免を受けられる場合があります。事前にお電話で相談
      の上、申請を行ってください。
      なお、減免額や減免期間はその方の状況に応じて異なります。

  

  問い合わせ  長寿介護課  介護保険担当  内線458・457
 

 

更新日:2013年5月10日

 
   
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