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住宅
  建物を建てるときは >>   公的住宅 >>   特定優良賃貸住宅 >>   UR賃貸住宅 >>
  勤労者住宅資金融資 >>            
 
■まちづくり
住みよいまちづくりのために、市民一人ひとりがお互いに守るべきルールがあります。
●建物を建てるときは
敷地は原則として4m以上の道路に2m以上接していなければならず、道路とみなされた部分は敷地として使えません。また、新築や増築、改築、用途変更する場合は建築確認申請をして、その通知を受けないと工事に着手することはできません。
担当:建築課
●建築行為の制限
建物を建築する場合、建築基準法をはじめ、いくつかの関係法令があります。それらすべての法令に適合するように計画してください。主な関係法令は以下のとおりです。
◎建築基準法関係の制限など 担当:建築課
◎都市計画法関係の制限など 担当:都市計画課
◎土地区画整理法関係の制限など  
担当: 土地区画整理事務所 電話 048-447-2200
●土地に関する権利移転などの届出
土地の売買などの契約を結んだ場合は、譲受人が契約後2週間以内に、決められた様式に従って届け出なければなりません。戸田市では、「市街化区域」においては2,000平方m以上、「市街化調整区域」においては5,000平方m以上の土地が対象となります。
担当:都市計画課
 
■公的住宅
県、市、独立行政法人都市再生機構や県住宅供給公社などが、国などの補助を受けて供給する住宅で、民間の土地所有者により供給される特定優良賃貸住宅などもあります。
●市営住宅
空家がでた時に、募集案内を「広報戸田市」及び「戸田市ホームページ」に掲載します。
また、以下のすべてを満たした場合、市営住宅の入居募集期間内に申込みができます。
◎申込資格
1. 市内に在住、または在勤の方で市民税等を完納していること
2. 現に同居し、または同居しようとする親族(内縁関係および婚約者を含む)があること
※高齢者専用住戸については、単身者可能
3. 入居しようとする世帯全員の収入の総額が、収入基準の範囲内であること
※算出月収額が15万8千円以下。ただし裁量階層の方は21万4千円以下まで緩和
4. 現に住宅に困窮していることが明らかな方
  担当:建築課
●UR賃貸住宅
独立行政法人都市再生機構(旧「都市基盤整備公団」)が供給する住宅で、全国各地に数多くの住宅・宅地を供給しており、市内にも都市機構「戸田団地」、「笹目通り団地」があります。入居申込資格は以下のとおりです。
◎申込資格
1 日本国籍のある方、または公団が定める資格のある外国人の方で、継続して自ら居住するための住宅を必要としている方であること
※住宅型式により、単身者の申込みが可能
2. 公団が定める入居開始可能日から1か月以内に入居でき、入居者全員が、団地内の方と円満な共同生活を営むことができること
3. 平均月収額が基準月収額以上あること
4. 現に同居し、または同居しようとする親族のあること
  担当:独立行政法人都市再生機構 UR大宮営業センター
 電話 048-649-2277

○独立行政法人都市再生機構

●衛生害虫の駆除
害虫駆除の場合、家庭で消毒することが難しいときは市で専門の駆除業者を紹介いたしますので、市役所環境クリーン室までお問い合わせください(市では直接駆除はいたしません)。
担当:環境クリーン室
 
●勤労者住宅資金融資
市内に居住し、又は居住しようとする勤労者に対し、住宅確保に要する資金の融資を行っています。
1. 申込資格
(1) 市内に居住し、又は居住しようとすることが確実な方。
(2) 同一事業所に引き続き2年以上勤務していること。
(3) 20歳以上55歳以下の方。
(4) 市税を完納している方。又は市外から転入しようとする方にあっては、完納し得る資力を有する方であること。
(5) 家族の給与を含め、毎月返済しながら生活しうること。
(6) 勤労者(事業主との雇用契約による労働者)であること。
2. 資金の用途
(1) 自らが市内に居住するための住宅の購入(中古住宅購入を含む)、新築及び増改築資金で、建築基準法に適合していること。ただし、増築に関しては、その増築部分が10平方mを超えるものに限る。
(2) 併用住宅を除く
3. 貸付条件  平成14年4月現在
(1) 貸付限度額   2,000万円
(2) 貸付利率   年 2.065%(変動制)
(3) 貸付期間   30年以内
担当:経済振興課
 
   

更新日:2011年8月9日

 
   
戸田市役所
住所:〒335-8588 埼玉県戸田市上戸田1丁目18番1号市役所へのアクセス
電話:048-441-1800
 
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