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納税・証明・納税相談
 
■納税・証明
担当:収税推進室税務課
税務証明納税証明など
公簿の閲覧や、税務証明、納税(完納)証明、軽自動車税納税証明などが必要なときは、申請書に必要事項を記入のうえ申請してください。申請できる人は原則として納税者本人、同一世帯の配偶者及び親族です(法人の場合はその代表者)。それ以外の人が申請するときは、委任状が必要となります。なお、納税(完納)証明書を請求される場合は、運転免許証など公的機関の発行した証明書類により本人確認をさせていただきますので、ご協力をお願いします。
 
口座振替(自動払込)
預貯金口座のある金融機関でこの手続きをしておけば、納期がくると、金融機関が指定の口座から自動的に振替納付します。手続きは、下記の各金融機関または戸田市役所、戸田公園駅前行政センターへ、納税通知書と預金通帳および届出印を持参してお申込みください。
 
取扱金融機関
埼玉りそな銀行 りそな銀行 みずほ銀行 三井住友銀行 三菱東京UFJ銀行 群馬銀行 武蔵野銀行 東京都民銀行 中央三井信託銀行 三菱UFJ信託銀行 東和銀行 東京信用金庫 城北信用金庫 瀧野川信用金庫 巣鴨信用金庫 川口信用金庫 青木信用金庫 中央労働金庫 戸田市農業協同組合 ゆうちょ銀行・郵便局
 
主な税金の納期
  第1期 第2期 第3期 第4期
市民税・県民税 6月 8月 10月 翌年1月
固定資産税 5月 7月 12月 翌年2月
都市計画税 5月 7月 12月 翌年2月
軽自動車税 5月      
  第1期 第2期 第3期 第4期
国民健康保険税 7月 8月 9月 10月
  第5期 第6期 第7期 第8期
11月 12月 翌年1月 翌年2月
 
●日曜納税窓口
平日に税金を納めることが難しい人のために、年間16回、毎月日曜日に納税窓口を開いています。ご利用ください。
日曜納税窓口について
 
納税相談など
担当:収税推進室税務課
●延滞金
市税の納期限は、その月の末日(12月は25日)です(納期限日が土曜、日曜、祝祭日にあたるときはその翌日)。納期限までに税金を納めないと延滞金が課せられ、余分な負担をしていただくことになります。延滞金の額は、納期限の翌日から実際に納めた日までの期間の長さに応じて、年14.6%の割合で計算します。ただし、納期限の翌日から1か月間については、年7.3%(当分の間は、各年の前年の11月末日の基準割引率および基準貸付利率に年4%を加算した割合が年7.3%に満たない場合は、年内はその割合)の割合で計算されます。
 
●納期の延長および分納
災害や盗難などやむを得ない理由で納期限までに納税できない場合は、申請により分納や1年間の納税の猶予を認めています。手続きには、印鑑、納税通知書、理由書をご持参ください。また、分納の相談も行っています。
 
●税の減額・免除
生活保護を受けることになった人などについては、税の減額・免除の申請ができます。納期限の7日前までに申請してください。

※市税の減免制度については、税務課のホームページを、国民健康保険税の減免制度については、保険年金課のホームページをそれぞれご覧ください。

 

更新日:2013年5月22日

 
   
戸田市役所
住所:〒335-8588 埼玉県戸田市上戸田1丁目18番1号市役所へのアクセス
電話:048-441-1800
 
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