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新着情報

情報公開制度・個人情報保護制度


・情報公開制度    ・情報公開運営審議会の開催について

みなさんからの請求に対し、市が保有する行政文書を公開する制度です。戸田市では、市民の市政への理解と信頼を深めるため、市民に限らずどなたでも情報公開の請求ができます。

請求できる行政文書とは
原則的に、実施機関(市長、議会、教育委員会など)が取得又は作成した行政文書(文書、図画など)すべてで、実施機関が管理、保有しているものです。この中には、本制度がスタートする以前の情報も含まれます。

公開できない行政文書とは
条例の規定により、法令等で公開することができないとされるもののほか、次のいずれかに該当する情報が記録されている行政文書は公開しないことができることとなっています。

1. 個人に関する情報
2. 法人等の事業活動に関する情報で、公開することにより著しい不利益を与え、社会的信用が損なわれるもの
3. 公開することにより公共の安全等に著しい支障が生じる情報
4. 審議、協議、検討等に関する情報で、公開することにより適正な意思決定に著しい支障が生じるもの
5. 監査、検査、取締り等に関する情報で、公開することにより適正な事務の執行に著しい支障が生じるもの

なお、詳細については、戸田市情報公開条例第8条の規定をご覧ください。

行政文書目録検索システム稼働
インターネットを利用して、市の保有する行政文書の目録情報が検索できます。
情報公開請求などにご利用いただけます。

   画像 行政文書目録検索システム  

   

・個人情報保護制度   ・個人情報保護運営審議会の開催について

市民の「自己の情報をコントロールする権利」を保障するための制度で、市が保有するすべての個人情報の収集、保管および利用について基本的なルールを定めています。実施機関に自己情報を収集されている人であれば、市内に住所がなくても、自己情報の開示、訂正、削除、目的外利用の中止などの請求などができます。ただし、個人評価や公共の安全に関する情報、第三者に関する情報などは開示できません。

情報公開コーナー
市役所3階の「情報公開コーナー」では、制度についての相談や、請求書の受付を行っています。

≪利用時間≫
月曜日〜金曜日(祝日を除く)
午前8時30分〜正午、午後1時〜5時

請求から公開・開示までの仕組み

画像

・情報公開制度・個人情報保護制度の請求状況等


情報公開請求書様式(word形式・30KB)

 

 

 

更新日:2013年4月11日

 
   
戸田市役所
住所:〒335-8588 埼玉県戸田市上戸田1丁目18番1号市役所へのアクセス
電話:048-441-1800
 
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